債権譲渡 其の②~根拠法、根拠となる契約~

2010.07.08

・債権譲渡を金融機関等が実施するに際しての根拠法は民法第466条(債権の譲渡性)です。
       
・個別具体的な契約としては、金融機関等は債務者と金銭消費貸借契約書を取り交わします。       
 其の条項の中に債権譲渡ができる旨、記載されています。取引基本約定書には記載があり       
 ません。       
 金銭消費貸借契約書の条項文言内容       
  ① 金融機関は本契約に基づいた債権を将来、他の金融機関に譲渡できる       
  ② 前項の譲渡は借入人に対して譲渡した旨の通知をする場合と、通知をしない場合もある       
    旨、規定しています。 
      
・借入人が知らない間に、当初の債権者から他の債権者に代わってしまうこともしばしば発生       
 してしまいます。 
      
・金銭消費貸借契約上、規定されている「通知しない場合」は、民法上の債権譲渡には該当し       
 ません。所謂、「債権流動化」と云われているものです。 
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