「会社の多額の資産を個人に移し、法人で節税し、かつ個人で少し儲ける」という節税生
保商品があります。
ちょっと心がゆれますが、脱税すれすれの商品として、納税通信が1面で取り上げていた
ので、ご紹介します。(注1)
この新節税プランでは、保険契約期間の初期に解約返戻金が急激に立ち上がり、その後
ゆっくりと減少していくよう設計された逓増定期保険を活用してます。
最初は、会社が契約者で、途中で保険契約を安く社長が買い取ります。
その後社長は保険を解約しますが、解約原価を高く設定することにより、差益を出なくし
ます。
これにより会社でかけた支払い保険金が個人に移り、法人で節税できて、かつすこし儲かる
という3度おいしい話です。
この一連のスキームは大義名分がないし、全体を見れば計画的でおかしいと思いますが、
すぐ解約すれば大損だし、問題になるのは2年後と4年後なのでまだ表面化してません。
いずれ問題になるだろうと納税通信は言っています。
反則すれすれのところで戦わない。
大原則ですね。(注2)
とおやま ひでゆき
(注1) 生保活用でビックリ
「会社の多額の資産を個人に移し、かつ少し儲ける」
会社が契約者、社長(54歳・男性)が被保険者、保険期間20年、保険金額1億円(年払
い保険料1017万4800円)という具体例でみてみる。
当初の契約者である会社は、年払い保険料を2回支払ったところで被保険者である社長に
売却。
社長は売却時の時価である541万円(解約返戻金相当額)を会社に支払って名義変更する。
その後、社長は個人で2年分の保険料を支払った(自動振替貸付利用)後に保険を解約。
解約返戻金3790万円を受け取る。
この解約返戻金は一時所得の対象となるが、このプランでは一時所得の計算上控除でき
る支払保険料には名義変更前に会社が支払った分も含まれると解釈しているため、4年分
の支払保険料(4069万9200円)は解約返戻金額を下回り、一時所得金額はゼロ。
社長は541万円(生保買取価額)というわずかな元手で、1713万円入手 (09608)
(注2)
http://blogs.yahoo.co.jp/tjiblog/27454047.html
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公認会計士 遠山事務所
税理士法人 とおやま
URL http://www.to-yama.com
TEL 03-5386-1299
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