契約書がない! どうなる?
「契約書は作るべきだが、なくても効果はある」
契約書がなくてトラブル発生という話を良く聞きます。弁護士さんに聞け
ばいいのですが、要約してみました。
①契約書を交わしていないのに契約が成立?
取引で、契約書は非常に重要です。しかし、日本の法律では、一部の契
約を除いて、契約の成立に書面は必要とされていません。口頭でも有効で
す。
また、表題が「合意書」「覚書」となっていても、原則として契約書と同
様の法的拘束力があります。
②契約を締結していないのに損害賠償?
交渉の過程で、両者の条件がおおむね合致して契約締結のための準備に
入ったような段階で、どちらかが一方的に契約締結を拒んだような場合、
相手に対して損害賠償責任を負うこともあります。
③契約書はなぜ必要?
契約書の最大のメリットは、訴訟やトラブルになった場合に証拠として
の価値が高いことです。
裁判でもきちんと契約書に書かれていれば有利です。
④一方的に契約の解除をできる場合
逆に、クーリング・オフといって、訪問販売等の場合、消費者が契約を
してしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって契約の解除を
することができます。消費者は損害賠償金を払う必要はありません。(注1)
日常はいくつもの契約の積み重ねなんですね。
でも、重要なことは契約書で!。
とおやま ひでゆき
(注1)事業者にとって大変厳しい規定なので、できる期間は限られています。
①訪問販売、電話勧誘販売 法定書面を受領した日を含めて8日間
②特定継続的役務提供 法定書面を受領した日を含めて8日間
③連鎖販売取引(マルチ) 法定書面を受領した日(商品の再販売がある場合
で最初の商品の引き渡しを受けた日が書面より後の場合はその日)を含めて
20日間
④業務提携誘引販売取引 法定書面を受領した日を含めて20日間
⑤通信販売 法律上のクーリング・オフはない。


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