悪徳商法! 無視すると?

2009.10.30

「この度、お客様がご使用の携帯ご登録頂いた【総合情報サイト】から無
料期間中に退会処理がされてない為に、登録料金が発生し現状未払いとな
った状態のまま長期放置が続いております。

本通達から翌日の正午までにご連絡を頂けない場合、認可ネットワーク認
証事業者センターを介入し、発信者端末電子名義認証を行い利用規約に伴
い、お客様の身辺調査に入らせていただきます。

調査完了後は、ご自宅やお勤め先へ回収業者による料金回収、又は裁判に
よる小額訴訟を行う可能性があります。

        総合調査義務局  ㈱トータルサポート
    TEL03-3492-7431    担当加藤            」


上記のようなMailをしつこく何度も受け取ったことはないだろうか?
ワン切り(わんぎり)や、出会い系サイトの利用料などの支払いを求める
架空請求について、法手続きを悪用するケースが増えているという。(注1)

単なる架空請求であればいいが、裁判所の手続を悪用する形で請求して
きた場合には、要注意だ。

例えば、本当の支払督促であった場合には、強制執行されるなどの不利益
を被る危険があるし、少額訴訟手続であった場合、そのまま放置すると、
相手方の主張を認めたものとされてしまうため、敗訴する危険がある。
                       (注2)
本当の裁判所からの通知である場合は、弁護士や消費生活センター等に相
談する必要がある。

     無視するだけではダメなんですね。
      よき相談相手を持ちましょう。

                     とおやま ひでゆき 

(注1)
 督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

(注2)
○少額訴訟制度とは?
 少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、
その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。
各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を
終え、判決が出されます (平均して1~2時間程度。ただし訴えを提起し
てから実際の審理が行われる日までは、平均して40日ほどかかります)。
通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されて
います。

○督促手続とは?
 督促手続とは,債権者からの申立てに基づいて,原則として,債務者の住
所のある地域の簡易裁判所の裁判所書記官が,債務者に対して金銭等の支払
を命じる制度です(民事訴訟法第382条以下)。


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.all-senmonka.jp/cgi-bin/mt5/mt-tb.cgi/9471

コメントを投稿