知らなかった関連事件
先週著名な弁護士さんから税務事例関連の話を聞く機会があって、知らないことが多か
ったのでその一部をご紹介します。
1、弁護士が、脱税をした人に自分の口座を提供しただけで逮捕される。
2、警察は脱税事件の当事者の供述が一致しないと両方を逮捕する。
3、同じ行為であっても、目的が節税目的だけだと否認される。
4、弁護士が依頼者の相談内容を匿名で自分のブログに載せて逮捕された。
5、払うべき税金があるのに別会社を利用して隠したら逮捕された。
6、相続人が何人いても平成17年の判決で相続人1人でも銀行取引記録の開示要求ができる。
7、刑事事件で起訴されると99.8%有罪となる。
8、裁判官が痴漢容疑を否認しても、被害者の供述のみで逮捕されてしまう。
9、脱税額が年1200万円で逮捕されてしまう。
10、横領した人が経理担当役員だと経費ではなく賞与になる。
11、不動産会社が家賃を滞納した借手に追加で損害賠償金を払った事例。
12、新人弁護士の年収は500万円台が最も多い。
13、内部告発者の実名を会社に伝えた弁護士が懲戒処分となった。
14、キチンとした理由なき解雇は解雇無効で損害賠償となる。
辞表を書いてもらうしかない。
15、固定資産税の過大徴収分を20年間さかのぼって返還された。
16、税務署への密告情報で脱税が摘発できるのは1%以下。
上記は裁判事例なので、中には上告されて結果が確定していないものもあるが、裁判
の世界は常識とは異なる。
この弁護士先生は痴漢容疑をかけられないよう電車には乗らないそうです。
日々の普通の暮らしの中に
大きな落とし穴があるのですね。
とおやま ひでゆき
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