フリーレントは注意?
最近、首都圏を中心とした高層ビルの建設ラッシュ等を背景に,テナントの空室を防ぐ
目的として賃料を数カ月間無料とするフリーレント契約が広く行われている。
借りるほうからすると、引越しの最初の時期は何かと経費もかかるので家賃の支払いが
ないと助かる。
したがって、貸す方(賃貸側)は、広告にもなるし、人気も上がるので良い方法だ。
ただ、このフリーレント契約に基づき支払われた賃料(賃貸側)の税務上の処理には注意
が必要である。
契約で、途中解約可の場合は賃料をもらった時に計上する。
契約期間解約不可の場合は、①事業用も②居住用も総賃料をフリーレント期間も含めた契
約期間で按分した後の金額を各事業年度で未収であっても一律に収益計上しなければならない。
また、消費税については、③有償取引説と④無償取引説があり、処理は分かれる。
さらに問題なのは支払っている側の処理だ。
賃貸側の処理の逆と考えると、費用処理だが、異なった考えもある。
以上賃貸側を図示すると、概ね以下のようになる。
フリーレント で 賃貸 → <契約途中解約可>
もらった時に計上
↓
<契約期間解約不可>
↓
①事業者 ②居住用
(所得税)
総賃料をフリーレント期間も含めた契約期間で按分した後の金額を,
各事業年度で一律に収益計上
↓ ↓ ↓
(消費税) ③有償取引説 ④無償取引説 なし(不課税)
期間按分して計上 もらった時に計上
フリーレント契約・取引は、新しい取引形態であり実態も様々であるだけに、税務上の取扱い
については一概に言えないのが現状だ。
実際の実務に税務が追い付いていない例だろう。
取引がある場合にはご相談ください。
とおやま ひでゆき
(注1)フリーレントの取り扱い
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/tji/sinnkokukojin.htm#2-1


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