確定申告のドッキリ
今年も確定申告が無事終わったが、いくつか驚いたことがある。
お役にたちそうなものをご紹介すると
1、ユネスコの寄付控除が数カ月分できない。(注1)
ユネスコの説明などによると、寄付の認定資格を失ったのは08年12月から09年
6月までの7カ月間で、その間は寄付控除ができない。
これはユネスコのミスで、当事務所でも数件の該当者がいて対応に追われた。
2、中国株の配当の源泉還付ができない?
ここ数年株で損している人は多い。
そういう人は、今年から配当があればその源泉税を還付できる。
しかし、海外の証券会社と直接取引をしている場合は対象外となる。
いくつかの証券会社は間違った取引例を出していました。
3、海外の中古賃貸不動産を買い減価償却で数千万赤字、日本の所得と通算していて賢
いと思った。
国によって海外の不動産は100年以上もつものもざらだ。
しかし、日本の税法が適用になる場合は、耐用年数経過の場合も多く、そうすると償却
年数が短くなるので、減価償却が思いの他多い。
4、住宅の売却損の通算と繰越しがたくさんあった。
不動産の売却損は原則として他の所得と通算できないが、住宅の売却損の一定の場合
は通算も繰り越しもできる。
知らない一般の人も多いと思うが、この制度で3年間税金がタダの人もいた。
5、ほとんどの事業者が売り上げを減らしている。
百年に一度の不況で、ほとんどの事業者が売り上げを減らしている。
しかし、業績回復しているところや、中にはかなりもうかっている人も出始めている。
確定申告が終わって一息。
窓の外の桜がほころび始めました。
とおやま ひでゆき
(注1) ユネスコ協会連盟:優遇申請怠る 寄付者、
控除受けられず
国連教育科学文化機関(ユネスコ)の活動を支援している社団法人「日本ユネスコ協
会連盟」(東京都渋谷区)が、税制上の優遇が受けられる特定公益増進法人(特増法人)
の申請を怠ったため、全国の善意の寄付者が確定申告で寄付控除を受けられない事態に
なっている。
16日から始まる確定申告での混乱も予想されるため、国税庁は全国524の税務署に
文書を出し、対応の周知徹底を呼び掛けている。
同連盟の説明などによると、特増法人としての認定資格を失ったのは08年12月か
ら09年6月までの7カ月間。2010年2月14日
<お知らせ>
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