確定申告のドッキリ

2010.03.16

今年も確定申告が無事終わったが、いくつか驚いたことがある。
お役にたちそうなものをご紹介すると

1、ユネスコの寄付控除が数カ月分できない。(注1)
 ユネスコの説明などによると、寄付の認定資格を失ったのは08年12月から09年

 6月までの7カ月間で、その間は寄付控除ができない。
 これはユネスコのミスで、当事務所でも数件の該当者がいて対応に追われた。

2、中国株の配当の源泉還付ができない?
 ここ数年株で損している人は多い。
 そういう人は、今年から配当があればその源泉税を還付できる。

 しかし、海外の証券会社と直接取引をしている場合は対象外となる。
 いくつかの証券会社は間違った取引例を出していました。

3、海外の中古賃貸不動産を買い減価償却で数千万赤字、日本の所得と通算していて賢
 いと思った。
 国によって海外の不動産は100年以上もつものもざらだ。

 しかし、日本の税法が適用になる場合は、耐用年数経過の場合も多く、そうすると償却
 年数が短くなるので、減価償却が思いの他多い。

4、住宅の売却損の通算と繰越しがたくさんあった。
 不動産の売却損は原則として他の所得と通算できないが、住宅の売却損の一定の場合

 は通算も繰り越しもできる。
 知らない一般の人も多いと思うが、この制度で3年間税金がタダの人もいた。

5、ほとんどの事業者が売り上げを減らしている。
 百年に一度の不況で、ほとんどの事業者が売り上げを減らしている。
 しかし、業績回復しているところや、中にはかなりもうかっている人も出始めている。


                確定申告が終わって一息。
                 窓の外の桜がほころび始めました。

       


                    とおやま ひでゆき 


 


(注1) ユネスコ協会連盟:優遇申請怠る 寄付者、
控除受けられず

 国連教育科学文化機関(ユネスコ)の活動を支援している社団法人「日本ユネスコ協
会連盟」(東京都渋谷区)が、税制上の優遇が受けられる特定公益増進法人(特増法人)
の申請を怠ったため、全国の善意の寄付者が確定申告で寄付控除を受けられない事態に
なっている。

16日から始まる確定申告での混乱も予想されるため、国税庁は全国524の税務署に
文書を出し、対応の周知徹底を呼び掛けている。

 同連盟の説明などによると、特増法人としての認定資格を失ったのは08年12月か
ら09年6月までの7カ月間。2010年2月14日

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