2つの 借入金時価
借入金も時価評価しなければならなくなった。
昨年から始まったことなのだが、知らない会計人は勉強不足だと言われてしまう。
1つは、会社側から見た役員等からの借入金です。
この会社への貸付金を現物出資して、資本金を増額(DES)、つまり負債と資本の交
換する場合の時価です。(注1)
会社の財務状況がよくない場合などに負債を減らして資本金に振り替えるので財務
状況を改善させる手法として活用されていた。
しかし、新会社法によると会社の借入金を時価評価(実際に返済できる額)して、そ
の額で資本金を増やす扱いとなったためで、簿価と時価の差額に課税される場合も
ある。
2つめは上場会社等は金融商品の時価等の開示でこの3月期から借入金を時価評価し
なければならなくなった。
具体的には、金融商品の時価等の開示で長期借入金は「長期借入金の時価について
は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて
算定等する」ことになった。(注2)
しかし、「新規借入を行った場合に想定される利率」は銀行に聞くのだろうか?
銀行も借入利率の決定は簡単にできるものではないのでいい迷惑だろう。
いずれの時価も問題が多い。
頭では分かるが実際は・・・・
というのが多くなって悩ましいですね。
とおやま ひでゆき
(注1)
DES(Debt Equity Swap)
(注2)
金融商品の時価等の開示に関する適用指針
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