倒産されても大丈夫?
先日、自宅近くで価格が安めの不動産物件が売りに出されていました。
資金繰りに窮し自己破産した社長の廉売だそうです。
最近自己破産の件数も減少してきているとはいえ、昨年も12万件を超え今年もそれ
を上回るペースで発生しています。
取引先が倒産した場合に必ず必要となるのは資金繰り対策ですが、その一つとしてお
勧めなのが、中小企業倒産防止共済で、このたび共済が改正され、貸付限度が
8000万円になるなどサポートが厚くなりました。
取引先が倒産したと言うと誰も助けてくれませんが、共済は役立ちます。
この共済は、共済契約者が拠出する掛金を原資に取引先が倒産した際に、積み立てた
掛金総額の10倍を限度に共済金を無利子・無担保・無保証人で貸付け、連鎖倒産を
防止する制度で、これらの掛金は、法人は損金に、個人事業者は必要経費に算入でき
ます。(注2)
また、40か月以上積み立てて解約すると100%戻ります。
それ以外に、次のように貸付限度額などの拡大も行われる。
(1)共済金の貸付限度額:3200万円→8000万円、
(2)掛金の積立限度額:320万円→800万円、
(3)掛金月額上限:8万円→20万円、
(4)償還期間の上限:5年→10年。
これらの改正の実施時期等は、追って決められる。
今回の改正で取引先事業者が「私的整理」を行う場合も「倒産」として共済金の貸付
けを受けられることとなった。(注1)
ただ心配なのは共済本体が赤字なことだが・・・・・
(注3)
掛金は全額経費になります。
節税対策にも有効です。
とおやま ひでゆき
(注1)これらの改正の実施時期等は、平成23年10月までに順次政令及び経済産業
省令等で定められるため、注視しておく必要がある。
(注2) 法人が掛金を損金とし
て算入するには、『特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』に必要
事項を記入し、確定申告書に添付しなければならない。明細書は、税務署で受け取れ
る。
個人事業主の場合は、任意の用紙に『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関
する明細書』を作成し、確定申告書に添付すればよい。
(注3)中小企業倒産防止共済機構
http://www.smrj.go.jp/skyosai/dbps_data/_material_/chushou/d_skyosai/pdf/sunyoujyoukyou.pdf


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