年金二重課税 戻すには? 影響は数百万件

2010.08.23

 あなたの年金の税金が戻るかもしれない。
2010年7月6日に、最高裁は年金のうち、運用益を除いた部分は所得税を課税す
べきではないと判断した。

つまり「年金型の生命保険で相続税と所得税の二重課税は違法」という判決。
対象となる保険は、契約者が死亡した際、受取人が一定期間、死亡保険金を年金とし

て分割して受け取るもの。
業界全体で数百万件に上るとみられる。(注1)

 <対象なる人>
1、死亡保険金を年金払いで受け取っている。
2、その年金収入を確定申告しているか、源泉徴収されている。

 <還付に関して>
1、還付金額は二重課税部分だが詳細は公表されていない。(まだ請求できない。)
2、過去5年分の所得税の還付については「所得税の更正の請求書(又は嘆願更正)」
 を税務署に提出することにより行うことができます。

3、必要な資料は、確定申告書や受取った年金の額、源泉徴収された所得税の金額が
 分かるものが必要になると思われます。

4、原則として来年3月中旬までに、税務署に更正(返還)請求を出し、内容の審査
 を受ける必要がある。


       各生保はどんな対応をするんだろう?
       他に類似商品もあるから大変だ。

                    とおやま ひでゆき

(注1) 二重課税 生保、還付者通知へ 国税庁は類似商品調査
7月10日7時56分配信 産経新聞
 年金形式の生命保険金に対する相続税と所得税の二重課税問題で、主要生命保険会
社は9日、還付対象となる契約者を洗い出し通知する方向で検討に入った。

民間企業が税金の還付で通知を行う義務はないが、二重課税に気付かず還付を受けら
れない契約者が出ることを防ぐため、「顧客重視」の観点から、顧客リストを保有す
る各社が対応する必要があると判断した。

同種の保険契約は、支払い終了を含めると業界全体で数百万件に上るとみられる。
また生命保険以外にも、学資保険や個人年金などでも還付が必要になる保険商品があ
るとみられている。

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