富裕層への イジメ税制
今回の税制改正は所得や資産の多い富裕層へのしわ寄せが目立つ内容となった。(注1)
富裕層は数パーセントで、税制は多数決だからしょうがないが、これを機に海外移住
する日本人や日本から出る外国人も多いだろう。
海外脱出できない人のために、対策を少し考えてみました。
1、高額所得者増税・・
・年収1500万円超は増税、役員の場合はさらに最大その2倍まで増税。
・扶養控除年収568万円以上は原則廃止。
・退職金は勤続5年以下の役員優遇廃止。
<対策>⇒高額給与を減らし、法人で低率の利益課税を選択する。
2、相続税対象1.5倍?に拡大
・基礎控除が4割減になって、3000万円以上財産があれば課税される可能性がある。
最高税率も5%アップ。
・死亡保険金の500万円非課税枠を、未成年者等に限定。
<対策>⇒早めの相続対策。今まで相続税に関係のない人も対象になるので、もう一度財
産の組み換えや、保険の加入状況も見直す
3、法人の増税
・24年10月より新規設立法人の消費税2年免税見直し。
<対策>⇒早めの法人設立。今まで見直すと言われてきたが、ついに2年後からの実施に
なった。
4、減税等・・
・寄付金控除最大50%を控除。
・法人税は5%下がる。
さらに中小企業は軽減税率3%下がる。
・雇用を10%以上増やすと、1人20万円税額控除。
・欠損金の繰越期間を2年延長9年に。
次は消費税大幅アップですか?
若者よ 海外を目指そう!
とおやま ひでゆき
(注1) 23年度税制改正大綱
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf
<お知らせ>
12月セミナー 15時~17時。
平成23年1月26日(水)「助成金活用セミナー」 20名当事務所セミナー室
一般2,000円、会員1,000円 講師、当社税理士・社会保険労務士。
平成23年1月17日(月)「23年税法改正」「経営計画の立て方」 70名 週刊住宅新聞社。
一般3,000円、会員1,000円
http://www.to-yama.com/seminar/seminar-mail2.htm
========================================================
公認会計士 遠山事務所
税理士法人 とおやま
TEL 03-5285-4123
関連業務サービス
社会保険労務士・米国公認会計士・行政書士業務
========================================================


ビスカストップ
