確定申告が始まる

2011.01.31

 昨年は、ユネスコ協会の寄付控除が受けられないというハプニングがありましたが、
今年も確定申告の時期(2/16~3/15)が始まります。(注1)
ポイントをまとめてみました。

●申告をすると得する人●
①医療費が10万円を超える(1家族のうち高所得者から 還付請求すると、より多く戻る)。
②災害にあった
 災害、盗難、横領により住宅等に損害を受けた。

③住宅を取得した(最大で500万円10年で戻る)。
 省エネバリアフリー等はローンがなくても減税あり。
 耐震構造の中古も可に
④年末調整で住宅借入控除可能額がある人。

●申告をしなければならない人●
①給与収入が2,000万円を越える人。
②2箇所以上から給与収入がある。
③年20万円超の配当、家賃、原稿料等の所得がある。

④同族会社の役員等で貸付金利子、賃貸料等がある。
⑤不動産、ゴルフ会員権、株等の売却がある。
⑥110万円超の贈与を受けた。

●知っていると得すること●
♪納税時期は振替納税だと4/22、延納は6/1頃まで延期可。
♪不動産の売却益の申告は引渡がまだなら翌年に申告が有利。

♪居住用土地の譲渡損は4年間住民税も安くなる。
♪居住用の買換(所有期間10年)有り。
♪青色申告だと65万円余分に控除。

●主婦の配当控除は要注意
  課税所得が330万円以下の人が配当所得を確定申告すると、源泉徴収された税金が
 戻る可能性がある。
 しかし、収入の無い主婦が株式や配当所得の合計額が38万円を超えた場合は、夫の所
 得から配偶者控除や扶養控除が外されて、夫の手取りが減ってしまう可能性もある。

●ふるさと納税(寄付金控除)忘れずに。
  ふるさと納税の感謝として米10キロが届きました。もっとこういった気のきいた制
 度を増やすべきです。
               詳細はお尋ねください。

             今年もふるさと納税しよう

(注1) ユネスコ協会連盟:優遇申請怠る 寄付者、控除受けられず

 国連教育科学文化機関(ユネスコ)の活動を支援している社団法人「日本ユネスコ協
会連盟」(東京都渋谷区)が、税制上の優遇が受けられる特定公益増進法人(特増法人)
の申請を怠ったため、全国の善意の寄付者が確定申告で寄付控除を受けられない事態に
なっている。

16日から始まる確定申告での混乱も予想されるため、国税庁は全国524の税務署に
文書を出し、対応の周知徹底を呼び掛けている。

 同連盟の説明などによると、特増法人としての認定資格を失ったのは08年12月か
ら09年6月までの7カ月間。(2010年2月14日)


   <お知らせ>
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平成23年2月1日(火)「経営計画セミナー」 7名 当事務所セミナー室。13時~18時
         一般7,000円、会員5,000円 講師、当社税理士。

平成23年 2月16日(水)会社を守るための就業規則重要ポイントセミナー15時半~17時
20名 当事務所セミナー室
        一般2,000円、会員1,000円 講師、当社税理士・社会保険労務士。
http://www.to-yama.com/  
<所員ブログ>
http://blogs.yahoo.co.jp/tji3min/
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      TEL 03-5285-4123
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