地震対策情報(法人、所得税、給付等)3
2011.03.28

 通常、会社が自社製品を寄付する場合は、法人も個人も一定の限度額があって、そ
れを超えるものは課税対象となる。

しかし、今回の大震災のように不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社
製品等の提供に要するものは費用となる。
震災で役に立ちそうな製品がある会社はぜひ検討してみてください。

国税庁が「災害に関する主な税務上の取扱い」を公表しているし、また震災で使える
主な給付・融資もあるので、チェックしてみてください。

Ⅰ.災害に関する主な税務上の取扱い (注1)
<法人税及び所得税共通>

(1) 復旧のために支出する費用は原則費用。
ただし、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相
当額を修繕費とする。

(2) 従業員等に支給する災害見舞金品は原則費用。
(3) 取引先に対する災害見舞金等は原則費用。
(4) 取引先に対する売掛金等の免除等は原則費用。

(5) 取引先に対する低利又は無利息による融資は原則寄附金又は交際費等に該当しな
い。
(6) 自社製品等の被災者に対する提供は原則寄附金又は交際費等に該当しない。

(7) 災害による損失金で棚卸資産、固定資産等に係るものついては青色申告をしてな
  くても繰越し可。
(8) 個人が支払を受ける災害見舞金は課税しない。

(9) 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益は課税しない。
(10) 災害義援金の受取書に印紙税は課さない。


Ⅱ.震災で使える主な給付・融資等 (注2)

(1)<融資>生活福祉資金による緊急小口資金 (注3)
被災者は特例で所得制限なし。
原則10万円以内だが世帯の中に死亡者や要介護者がいれば20万円以内。

(2)<融資>災害援護資金 (注3)
①世帯主が1カ月以上の負傷
②家財が3分の1以上の損害
③住宅の全半壊
  などの場合に貸し付け。 ①の場合で住宅全壊なら限度額350万円など。
  所得制限あり。

(3)<給付>災害弔慰金 (注3)
死亡した人の遺族に弔慰金を支給。
限度額は生計維持者の死亡で500万円、その他の死亡は250万円。

(4)<給付>災害障害見舞金 (注3)
災害による負傷傾病で精神や身体に著しい障害が出た場合、見舞金を支給。

(5)<給付>雇用保険の失業等給付 (注4)
震災の特例で、事業先が災害を受けて休業を余儀なくされている期間、離職していな
くても失業給付を支給など。

.


   ぜひこのような役に立つ情報は
    多くの人に知ってほしいと思う。


                とおやま ひでゆき


(注1)災害に関する主な税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm

(注2)日本経済新聞27日朝刊より

(注3)問い合わせ先=市町村など

(注4)問い合わせ先=ハローワークなど

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地震対策情報(助成金、給与、申告延期)2
2011.03.23

 先日TVを見ていると、かつて訪れた日本三景の松島が無残な状態になっていて心が
痛んだ。

しかし、松島の小さな点在する島が津波の防波堤になって、被害は最小限で済んだと
報道されていた。

被害の状況は日増しにその甚大さが認識されていくが、関係者の皆さんに少しでもお
役にたてればと思う。
 以下、前回の寄付等の地震対策情報とあわせて参考にして頂ければと思う。(注1)

1、助成金
 雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等を
 行った場合、その手当相当額等の(中小企業で原則)8割を助成する。(注2)

2、給与支払い60% か ゼロ?
 経営者の都合により休業する場合は、給与支払は60%以上払わなければなりません
 が、計画的停電の影響により会社や工場を閉めざるを得ない場合は支払わなくても
 よいようです。(厚生労働省通達)

 支払わない場合は従業員等への影響が大きいので慎重に検討すべきである。(注3)
 給与支払いゼロのケースを、この時期に厚生労働省通達で出すことの経緯は分からな
 いが、それだけ事態がひっ迫していることを示している。

3、申請や、申告期限延長
 被害を受けた地域における確定申告・納付等、助成金の申請について期限の延長等
 の扱いがあります。


      いま何が出来るか?
      寄付や計画停電協力等、身近で出来ることから協力しましょう。


                とおやま ひでゆき



(注1) 地震対策情報
http://blogs.yahoo.co.jp/tjiblog/34365161.html

(注2) 雇用調整助成金の主な受給の要件
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかの生産量要件を満たす事業主

 I. 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値がその直前
  3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること。

 II. 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値が前々年同期
  に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であるこ
  と。

 III. 円高の影響により生産量、売上高などの回復が遅れている事業主であり、生産量
  等の最近3か月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、
  直近の決算等の経常損益が赤字であること。
   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html

(注3) 計画停電時の休業手当について
   http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html


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地震対策情報(寄付、借入、申告) と 次の危険地域
2011.03.15

 大変な大惨事になった。
残念ながら東日本大震災は世界最大規模のものとなってしまった。
できるだけ早く一人でも多くの人が救出されることを祈るとともに、できることはお
手伝いしたいと思う。寄付については(注2)参照。

公表されている資金税務関係情報

【財務省関税局】 3月12日
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申
告・納付等の期限の延長の措置について

【国税庁】 3月12日
・東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の
 延長の措置について
・雑損控除・災害減免はH22分でも可、簡易届出の変更も可
・募金団体を通じた義援金等(注2)

【日本政策金融公庫】 3月15日 
・平成23年東北地方太平洋沖地震で被災された皆さまへ
 (新規融資、借入期限延長、金利減免、相談等)
  http://www.jfc.go.jp/

【中小企業庁】 3月13日
・平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中
 小企業者対策について(新規融資、借入期限延長、金利減免等)
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/110313TohokuGekijinShitei.htm

地震発生時、私はちょうどJR新宿駅の山手線電車の中でウトウトしていた。
突然の激しい揺れで目が覚めると、映画のワンシーンのように目前のホームが歪み、

「しんじゅく」と表示された看板がガタガタと音を立ててのうちわを振るように揺れ
ていた。
車内は騒然としていて、数分後にアナウンスで大きな地震だと分かった。

 すぐ、駅を出て高田馬場の事務所を目指して歩き始めたのだが、車道は人で溢れ、
見上げると、高層ビルが揺れて隣のビルにぶつかりそうになっていたり、ハッキリと
高層ビルがしなっているのが分かった。

携帯電話はNTTもauもソフトバンクも繋がらなくて、事務所は大丈夫かと心配した。
幸い事務所は一部の陶器やガラス割れたり、机の引き出しが開いて書類が飛び出した
り、棚が倒れて本が散乱した程度で済んだ。

 しかし、残念ながら今回の東日本大震災は過去の経験や危険予想の教訓が十分生か
されなかったように思う。

実はすでにこれからの地震危険確率と地震が起こりそうな主な活断層を一覧表にした
マップがあった。(注1)

このマップは2003年に作られたものだが、これによると地震が30年以内に発生す
る確率の1番は98%の今回の宮城県沖地震だった。一部をご紹介すると。

・予想地域   ・発生確率     ・マグニチュード
1、東海地震    切迫性は高い      8程度
2、東南海地震   50%程度        8.1前後
3、南海地震    40%程度        8.4前後
4、宮城県沖地震  98%           7.5前後

 今年は2011年だから、予想の30年に、まだ20年残っていたとは言えカウント
ダウンの状態だったと言える。
結果論になってしまうが、もっと真剣に対策を考え対応していればと悔やまれる。

 今後留意すべきことは、少なくとも今後高い発生率の他の3つの地域を含め今回の
教訓を生かしてキチンとした対策を立てることだろう。
そして、4月末まで予定されている計画節電にはぜひ協力してほしい。(注3)


    

       東日本大震災で被災された皆さまに謹んでお見舞いを申し上げます。



                とおやま ひでゆき

(注1)日本の主な活断層と地震危険地帯
 


(注2)募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて
○ 個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その
 義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認で
 きれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。

○ 災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
 具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであるこ
 とが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署にお
 いて確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとし
て取り扱われます。

(参考)国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営
 指針)(抜粋)(PDF/119KB)

○ 義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附
 金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門に
 お尋ね下さい。
(注イ) 直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に
 地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対
 する寄附金」に該当します。
 税制上の特典は以下のとおり。
(注ロ)個人が支出する寄附金
 寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円
 を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
 法人が支出する寄附金
 全額が損金算入の対象となる。
 URL:http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm
 なお、ふるさと納税も利用できます。

(注3)計画停電への準備&節電のポイント
 東日本大震災による電力不足のため、東京電力は14日午後5時すぎ、第5グルー
プの千葉県と茨城県、静岡県、山梨県の一部地域で戦後初めてとなる計画停電を実施
した。15日以降も実施する方針で、少なくとも4月末まで続く見通しだ。

<計画停電の準備>
 ▼火災注意 アイロンやストーブ、ヒーター、ドライヤーなどの家電製品のコンセ
ントを抜いておく。計画停電から復旧した後、過熱し、火災の原因になる恐れがある。
長時間外出する場合はブレーカーを落としておく。火災報知機も鳴らない可能性もあ
る。

 ▼ラジオ ネットやテレビも使用できなくなるため、携帯ラジオで情報を収集する。
パソコンは事前にデータの保存をしておく。

 ▼エレベーター 計画停電の時間が近づいたら階段を利用する。
 途中で閉じ込められる危険もある。
マンションでは、オートロックのドアや自動ドア、インターホンも使用できなくなる。
管理人は住人に十分に告知する必要がある。

 ▼水 マンションなどで給水ポンプが使用できなくなる。
 必要な水をあらかじめ浴槽などに貯水する。

 ▼電話 家庭内の固定電話が使用できなくなる恐れもある。
 携帯電話の充電を十分に。

 ▼冷蔵庫 冷凍食品などや生鮮品などは傷む可能性がある。
 3時間ほどなら保冷剤などを入れたクーラーボックスに入れておく。

 ▼医療 病院には自家発電のある病院もあるが、すべてをカバーできるとは限らな
い。
酸素吸入器、人工呼吸器などの利用者は予備のバッテリーやボンベを準備しておく。

 ▼信号 自家発電できない信号機の場所では警察官が交通整理する。
ただ、警察官にも人数に限りがあるため、なるべく車やバイクでの外出を控える。

 ▼交通網 電車は運行しても、間引き運転をしたりと数が減少する可能性もある。
運休した路線から普段は利用しない乗客が乗車することもあり、混乱は避けられない。
早めに出かけるなどの対応が必要。
空港は予備の電源があり、運航に影響は少ないとされるが、空港までの交通手段が混
乱する可能性はある。
 [2011年3月15日8時37分 日刊スポーツ紙面から]

   <お知らせ>
 3月セミナー       
平成23年 3月24日(木)「これで会社を守れる!労働基準法のポイントセミナー」
15時半~17時 20名 当事務所セミナー室
        一般2,000円、会員0円 講師、当社税理士・社会保険労務士。
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日本のお金持ち研究 (小学生時代の影響)
2011.03.07

 今はダメでも、小学生時代の成績が良かった人は、お金持ちになれるかもしれない。
前著「日本のお金持ち研究(2005年)」からわかったお金持ちの特徴は

①高額所得者(1億円以上)には医師が多い。
②昔なら大土地所有者やサラリーマン経営者が多かったが、起業経営者も多い。

③同じ医師でも整形外科、美容外、科眼科が多い。
 一方で内科、外科、産婦人科は過酷で厳しい。
④産業としてはIT関係、化粧品、飲食店チェーン、コンサルタントに多い。

⑤弁護士は辣腕弁護士は良いが、正義派弁護士はそれほど収入は高くない。
⑥地域は東京首都圏に集中している。
 しかし、医師は地方でも必要で高所得者が多い。
等だが、

下記の本の、調査結果をいくつかをご紹介すると(注1)

①お金持ちを仮に「富裕層」と「擬似富裕層」に区分すると、消費に関しては後者の
 方が購買意欲の高いことが判明した。

②前者の「真の富裕層」は豪華絢爛な「ぜいたく品」を買い漁るといったことをせず、
 むしろ資産運用などに熱心になっている。

③むしろ派手な消費生活を送っているのは、所得や資産のやや低い富裕層といっ
 たことがわかった。

④収入に占める所得の種類の割合は労働所得が一番で、不動産の賃貸収入、株式の配
 当の順になっている。

⑤借金生活の期間についての質問には、まったくなかった人が40%以上もいた。
 つまり、平均的な高額所得者というのは同じ仕事を、借金なしに堅実に何年も育て
 ていった人なのである。

⑥教育について興味深いのは、大学はあまり関係なくて、もっとも価値のあったこと
 はピアノ、茶道、水泳など、諸々の習い事に励んだことであるとし、他人
 とのコミュニケーションを図る上で役立ったと自己評価している点である。
  また、自分の子供の教育には非常に熱心であることも見逃せない。

⑥また、お金持ちは調査によると子供のころ総じて優秀であったと回答している。
 特に小学校高学年時代では70%以上が優秀だったと答えている。
 ちなみに、理想的な私立の小学校は慶応幼稚舎だという。

 
    感心することが多いが、小学校の成績が優秀な人には朗報ですね。
      これから、お金持ちになれるかもしれない。

               
    とおやま ひでゆき


(注1)
「新・日本のお金持ち研究 暮らしと教育」
<著者略歴>  日本経済新開出版社
 橘木俊詔 森剛志
 1,700円
●著者略歴 橘木俊詔 
 1943年生まれ。小樽商科大学卒業。
 同志社大学経済研究所教授。
 日本経済学会教授。
 著書に「個人貯蓄とライフサイクル」「日本経済格差」「脱フリーター社会」他

   <お知らせ>
 3月セミナー       
平成23年 3月24日(木)「これで会社を守れる!労働基準法のポイントセミナー」
15時半~17時 20名 当事務所セミナー室
        一般2,000円、会員1,000円 講師、当社税理士・社会保険労務士。
         http://www.to-yama.com/ 
 
<所員ブログ>
http://blogs.yahoo.co.jp/tji3min/
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