地震対策情報(法人、所得税、給付等)3

2011.03.28

 通常、会社が自社製品を寄付する場合は、法人も個人も一定の限度額があって、そ
れを超えるものは課税対象となる。

しかし、今回の大震災のように不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社
製品等の提供に要するものは費用となる。
震災で役に立ちそうな製品がある会社はぜひ検討してみてください。

国税庁が「災害に関する主な税務上の取扱い」を公表しているし、また震災で使える
主な給付・融資もあるので、チェックしてみてください。

Ⅰ.災害に関する主な税務上の取扱い (注1)
<法人税及び所得税共通>

(1) 復旧のために支出する費用は原則費用。
ただし、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相
当額を修繕費とする。

(2) 従業員等に支給する災害見舞金品は原則費用。
(3) 取引先に対する災害見舞金等は原則費用。
(4) 取引先に対する売掛金等の免除等は原則費用。

(5) 取引先に対する低利又は無利息による融資は原則寄附金又は交際費等に該当しな
い。
(6) 自社製品等の被災者に対する提供は原則寄附金又は交際費等に該当しない。

(7) 災害による損失金で棚卸資産、固定資産等に係るものついては青色申告をしてな
  くても繰越し可。
(8) 個人が支払を受ける災害見舞金は課税しない。

(9) 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益は課税しない。
(10) 災害義援金の受取書に印紙税は課さない。


Ⅱ.震災で使える主な給付・融資等 (注2)

(1)<融資>生活福祉資金による緊急小口資金 (注3)
被災者は特例で所得制限なし。
原則10万円以内だが世帯の中に死亡者や要介護者がいれば20万円以内。

(2)<融資>災害援護資金 (注3)
①世帯主が1カ月以上の負傷
②家財が3分の1以上の損害
③住宅の全半壊
  などの場合に貸し付け。 ①の場合で住宅全壊なら限度額350万円など。
  所得制限あり。

(3)<給付>災害弔慰金 (注3)
死亡した人の遺族に弔慰金を支給。
限度額は生計維持者の死亡で500万円、その他の死亡は250万円。

(4)<給付>災害障害見舞金 (注3)
災害による負傷傾病で精神や身体に著しい障害が出た場合、見舞金を支給。

(5)<給付>雇用保険の失業等給付 (注4)
震災の特例で、事業先が災害を受けて休業を余儀なくされている期間、離職していな
くても失業給付を支給など。

.


   ぜひこのような役に立つ情報は
    多くの人に知ってほしいと思う。


                とおやま ひでゆき


(注1)災害に関する主な税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm

(注2)日本経済新聞27日朝刊より

(注3)問い合わせ先=市町村など

(注4)問い合わせ先=ハローワークなど

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