グーグルアドワーズ広告に消費税はかからない
2010.08.31

自社のサービスや商品のPRのために、クリック課金型のリスティング広告の
利用が増えています。

アドワーズやオーバーチュア広告などが代表的ですが、消費税の取り扱いには
ご注意ください。


アドワーズ広告の契約は米国法人であるgoogle.inc になります。

クリック広告のような役務の提供が、国外と国内にわたって明らか出ない場合は
役務提供者の事務所等の所在地で国内取引か国外取引かを判定します。

グーグルは、米国法人のため国外取引に該当し、日本の消費税は
かからないことになります。

したがって、消費税の申告の際に、アドワーズの広告費用にかかる消費税を
控除することはできません。

また、グーグルのサービスを広告ではなく情報提供と考えた場合も、
役務提供者の事務所等の所在地で判定をしますので、やはり国外取引となります。


ちなみにヤフー検索のオーバーチュア広告は、日本法人との契約となり
消費税がかかっているので、その分の消費税を控除することができます。

インターネットの世界では、あまり意識しないまま外国法人と契約している
ケースもあります。

一例としてアドワーズ広告を取り上げましたが、一度、契約内容をご確認いただく
ことをお奨めします。
旅費日当で節税
2010.08.28

出張の際の日当は、支給された個人には所得税がかからず、会社では経費に
なりますので出張の多い会社では節税メリットが大きくなります。

また、国内出張の日当は、消費税の控除対象となり、消費税の節税効果も
見込めます。

旅費日当を支給するためには、出張旅費規程を作成する必要があります。

海外出張の場合は、支度金も旅費日当と同様に認められますので、
海外出張が多い会社は、国内出張規定と海外出張規程をあわせて作成
されると良いと思います。

出張の際は、出張報告書を作成し、記録を残すようにしてください。

旅費日当を決める際のポイントは次のとおりです。

1.日帰り・宿泊・国内・海外などによってそれぞれ金額を定める。
2.役職によってバランスの良いものにする。
3.全従業員に対して支給する。(社長だけに支給するなどはダメです)
4.支給額が同業種・同規模の他社と比較して相当な金額であること。

税務署からは旅費日当の具体的金額の範囲が示されているわけではありません。
世間一般の相場が基準ということですね。
就業規則で会社を守る
2010.08.20

従業員の権利意識の高まりから、様々な労使トラブルを耳にすることがあります。

労働者の権利は、労働基準法が守ってくれますが、会社を守ってくれる法律はありません。
会社を守る法律に代わるものが就業規則です。

就業規則では、もちろん労働基準法に反する規定はできませんが、労働者の義務を
明確にして、トラブルを未然に防ぐ役割を果たしてくれます。

常時10人以上の労働者(パートも含む)を使用する使用者は、就業規則を作成し
所轄の労働基準監督署に届け出ることが労働基準法によって義務付けられています。

10人に満たない場合でも、就業規則は作っておかれたほうが良いでしょう。


就業規則は、雛型をそのまま丸写しすることはやめましょう。
中小企業にとっては不必要と思われる規定が書かれているケースもあります。

なにより、会社を守る法律を作るのですから、それぞれの項目について
会社としてどうしていきたいのかという経営方針を表現するようにすることが大切です。

改定は可能ですが、労働者に不利になる改定は、「合理性」が必要となります。
一旦、争いになると、労働者の不利益と改定しない場合の会社への影響を総合的にみて
裁判所が個別に判断します。

最初に就業規則を作成する段階が非常に重要になりますので、専門家にご相談される
ことをお奨めします。
シングルマザーの雇用助成金
2010.08.07

20歳未満のお子さんを扶養しているお母さんを、ハローワークや一定の
職業紹介事業者を通じて雇用した場合には、特定求職者雇用開発助成金の対象となります。

受給できる事業主は、次の全ての要件を満たす事業主です。
1.雇用保険の適用事業主であること。

2.ハローワークや一定の職業紹介事業者を通じて雇用していること。
  求人広告での採用は対象になりません。

3.1週間に20時間以上の労働が見込まれること。
  正社員ではなくても、パートやアルバイトも対象になります。

4.その労働者が事業主の親族等でないこと。

5.母子家庭の母等を雇用する前の6カ月及び雇用した後6カ月の間に、他の労働者を
  会社都合により解雇したり勧奨退職させていないこと。

6.労働者名簿・出勤簿・賃金台帳等を整備・保存して速やかに提出できること。

助成期間は1年で、6カ月毎に2回支給されます。

中小企業の場合、助成金の上限額は、次のとおりです。

1週間の労働時間が30時間以上の労働者の場合・・90万円(6カ月45万円)
1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の労働者の場合・・60万円(6カ月30万円)

申請先は、事業所の所在地によって、公共職業安定所(ハローワーク)か都道府県労働局と
なりますので、まずは最寄りのハローワークにお尋ねください。