役員貸付金は早期に解消を
2011.09.17

中小企業の場合、社長からの借入金がある会社はよくありますが、中には
社長への貸付金が貸借対照表に計上されている会社もあります。

社長への貸付金は、一応、会社の資産として計上されているものの、
金融機関からはマイナス評価をされてしまいます。

金融機関が社長貸付金を嫌うのは、会社に貸付をしてもそのまま社長
個人に資金が流用される可能性があるためです。

社長への貸付金を資産から除外して考えると債務超過に陥っている
ケースもあります。

社長への貸付金には、利息をとらなければなりませんし、社長の方に
返済する現金がないことが多いので、貸付金を解消するのは容易では
ありません。

役員報酬を返済する分だけ増額して、毎月、社長貸付金と相殺して、
地道に返していくのが、オーソドックスな方法です。

ネット上には、役員貸付金を解消する裏技などが紹介されていますが、
貸付金の金額や会社の状況によって取りうる方法は異なってきます。

税理士に会社の状況にあわせた意見を求めるなど慎重になさってください。

また、役員貸付金で処理をせずに、会社に多額の現金があるように
装っても、金融機関は異常値を見抜きます。

役員貸付金として利息をきちんと取らずに、現金や仮払いなどで残しておくと
税務調査では、役員賞与と認定されることもあります。

損益計算書の利益には目を光らせても、貸借対照表には無頓着という
ことがないようにしたいものです。

役員借入金の増加に注意
2011.09.05

役員借入金(役員から会社への貸付)は、税務調査の選定にも関わってくる
項目です。

たとえば、役員報酬よりも高い金額の役員借入金が毎年発生していると、
個人の蓄えから貸しているならば問題ありません。

しかし、親族からの贈与を受けていたり、あるいは経費の水増し計上や
売上の一部除外といった疑問を持たれ税務調査の対象とされてしまう
こともあります。

役員借入金が増えてしまう場合には、役員報酬の引き下げて計画的に
返済していくようにしましょう。

そして、税務調査があったときに資金の出所がはっきり分かるように、
個人の預貯金から直接、法人の口座に資金を移動させるようにしてください。

家族経営をされている場合には、社長からの借入金と決算書には記載されて
いるにもかかわらず、他の家族名義の口座から資金移動がなされないように
ご注意ください。

役員借入金が多額に残ったまま、社長に万一のことがあると、返済のあてが
なくても、相続財産として相続税の課税対象になってしまいます。

前期と比べて役員借入金が増えていないか、決算時点で必ずチェック
しておきたいポイントです。