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      <title>赤松税務会計事務所</title>
      <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/</link>
      <description>赤松税務会計事務所ブログ　大阪の税理士/税理士事務所・会計事務所（大阪府大阪市）</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
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      <item>
         <title>源泉所得税の照会と滞納ペナルティー</title>
         <description><![CDATA[国税局源泉事務センターから、源泉所得税額の照会がありました。<br /><br />半年納付の源泉所得税をまだ納付していない事業所について照会をしている<br />ようです。<br /><br />源泉所得税は、従業員から預かっている税金ですので、滞納した場合には重い<br />ペナルティが課せられます。<br /><br />通常、<font color="#0000ff"><font color="#000000">従業員の給与から天引きした源泉所得税は、支給日の翌月10日までに<br />納付します。<br /><br /></font><font color="#000000">税理士や弁護士などに支払った報酬から預かった源泉所得税も、給与分と一緒<br />に納付します。</font><br /><br /></font><font color="#000000">従業員が10人未満の場合には、事前に納期特例の申請をすることで半年に1回<br />まとめて納付することが認められています。<br /><br /></font><font color="#000000">この特例を受けたときの納期限は、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を<br />1月10日（納期限の特例を受けた場合は1月20日）の年2回になります。<br /><br /></font><font color="#000000">たとえ1日遅れても、<font color="#ff0000">納付税額の１０％の不納付加算税</font>がかかります。<br />（税務署に指摘される前に自主的に納付した場合には５％）<br /><br />更に不納付加算税に加えて、</font><font color="#000000">延滞税として納期限の翌日から2ヶ月以内は、<br />4.3％（23年中　公定歩合により変動）、それ以降は14.6％ととても厳しい利率と<br />なっています。<br /><br /></font><font color="#000000">不納付加算税については、次の要件のいすれも満たす場合には課税が免除されます。<br /><br /></font><font color="#000000"><strong>１．法定納期限の翌日から1ヶ月以内に納付していること<br />２．直前の1年間で納付が遅れたことがないこと<br /><br /></strong>特に、半年分まとめて納税している場合には、納税額も大きくなりますので<br />ご注意ください。<br /></font>]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/10/post_58.html</link>
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         <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:05:16 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>会社設立時の源泉所得税の納付漏れ</title>
         <description><![CDATA[会社を設立してから暫くしてから、税理士に依頼されたときによくあるのが、<br />源泉所得税の納付漏れです。<br /><br />会社設立時の司法書士報酬の源泉所得税は、かなりの確率で納付漏れ<br />になっていますね。<br /><br />司法書士に依頼された時点では、まだ会社設立前の個人として依頼されて<br />いますが、請求書を見ると法人宛になっているはずです。<br /><br />司法書士さんの請求書は、報酬部分と登録免許税などの実費部分が<br />分かれていて、初めてご覧になる方は源泉所得税が差し引かれているか<br />どうか分かりにくいかもしれません。<br /><br />しかも、司法書士法人に依頼されたときは源泉所得税はかからず、個人<br />事務所の始業書誌報酬についてのみ源泉所得税はかかるので余計<br />ややこしいですね。<br /><br />司法書士さんへ支払われた報酬の源泉所得税は、会社が一旦預かって<br />支払った月の翌月10日までに納付をしなければなりません。<br /><br />法人設立届などの書類を提出しなければ、法人番号がとれませんので<br />開業時の届出もすぐに管轄の税務署に提出するようにしてください。<br /><br />法人番号が取れていない場合は、納付書の備考欄に「新設法人」と記入<br />して会社の住所・会社名・連絡先の電話番号を明記しておきましょう。<br /><br />できれば、司法書士さんの方でも源泉所得税の納付について一言、依頼者<br />にお声かけいただければありがたいですね。<br />]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/10/post_57.html</link>
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         <pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:22:20 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>生命保険の見直しは年内が有利</title>
         <description><![CDATA[平成22年税制改正で生命保険料控除の仕組みが見直されました。<br /><br />今までは、一般の生命保険と個人年金保険の生命保険料控除の上限は、<br />それぞれ5万円ずつで合計10万円でした。<br /><br />平成22年税制改正により、生命保険料控除の上限合計は12万円に<br />アップしましたが、中身は、一般の生命保険が4万円、個人年金保険が<br />4万円、そして、新たに介護医療保険が4万円という内訳になっています。<br />&nbsp;<br />つまり、従来の生命保険と個人年金保険については、控除額が減額されます。<br /><br />この新しい制度の対象となるのは、平成24年1月1日以後に契約した保険<br />について適用されます。<br /><br />平成23年12月31日までの契約に関しては、経過措置として生命保険料<br />控除額の上限は5万円のままとなります。<br /><br />新契約と旧契約が混在している場合ですが、旧契約の生命保険と個人年金<br />保険があり、新たに介護医療保険を契約したときは、生命保険料控除額の<br />上限は12万円です。<br /><br />保険契約の転換を行ったときも、それが24年1月以降であれば新契約と<br />みなされますのでご注意ください。<br /><br />生命保険や個人年金の見直しをお考えの場合は、今年中に行ったほうが<br />有利になりそうです。<br />]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/10/post_56.html</link>
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         <pubDate>Sat, 01 Oct 2011 17:09:48 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>役員貸付金は早期に解消を</title>
         <description><![CDATA[中小企業の場合、社長からの借入金がある会社はよくありますが、中には<br />社長への貸付金が貸借対照表に計上されている会社もあります。<br /><br />社長への貸付金は、一応、会社の資産として計上されているものの、<br />金融機関からはマイナス評価をされてしまいます。<br /><br />金融機関が社長貸付金を嫌うのは、会社に貸付をしてもそのまま社長<br />個人に資金が流用される可能性があるためです。<br /><br />社長への貸付金を資産から除外して考えると債務超過に陥っている<br />ケースもあります。<br /><br />社長への貸付金には、利息をとらなければなりませんし、社長の方に<br />返済する現金がないことが多いので、貸付金を解消するのは容易では<br />ありません。<br /><br />役員報酬を返済する分だけ増額して、毎月、社長貸付金と相殺して、<br />地道に返していくのが、オーソドックスな方法です。<br /><br />ネット上には、役員貸付金を解消する裏技などが紹介されていますが、<br />貸付金の金額や会社の状況によって取りうる方法は異なってきます。<br /><br />税理士に会社の状況にあわせた意見を求めるなど慎重になさってください。<br /><br />また、役員貸付金で処理をせずに、会社に多額の現金があるように<br />装っても、金融機関は異常値を見抜きます。<br /><br />役員貸付金として利息をきちんと取らずに、現金や仮払いなどで残しておくと<br />税務調査では、役員賞与と認定されることもあります。<br /><br />損益計算書の利益には目を光らせても、貸借対照表には無頓着という<br />ことがないようにしたいものです。<br />]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/09/post_55.html</link>
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         <pubDate>Sat, 17 Sep 2011 14:44:44 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>役員借入金の増加に注意</title>
         <description><![CDATA[役員借入金（役員から会社への貸付）は、税務調査の選定にも関わってくる<br />項目です。<br /><br />たとえば、役員報酬よりも高い金額の役員借入金が毎年発生していると、<br />個人の蓄えから貸しているならば問題ありません。<br /><br />しかし、親族からの贈与を受けていたり、あるいは経費の水増し計上や<br />売上の一部除外といった疑問を持たれ税務調査の対象とされてしまう<br />こともあります。<br /><br />役員借入金が増えてしまう場合には、役員報酬の引き下げて計画的に<br />返済していくようにしましょう。<br /><br />そして、税務調査があったときに資金の出所がはっきり分かるように、<br />個人の預貯金から直接、法人の口座に資金を移動させるようにしてください。<br /><br />家族経営をされている場合には、社長からの借入金と決算書には記載されて<br />いるにもかかわらず、他の家族名義の口座から資金移動がなされないように<br />ご注意ください。<br /><br />役員借入金が多額に残ったまま、社長に万一のことがあると、返済のあてが<br />なくても、相続財産として相続税の課税対象になってしまいます。<br /><br />前期と比べて役員借入金が増えていないか、決算時点で必ずチェック<br />しておきたいポイントです。<br />]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/09/post_54.html</link>
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         <pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:48:35 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>親子間の不動産売買と贈与</title>
         <description><![CDATA[親族間で、居住用の不動産の名義を変えたいがどうしたらよいかという<br />ご相談を頂きました。<br /><br />親子間であれば、相続時精算課税制度の利用も選択できますので、<br />その場合は、2500万円までは贈与時には税金はかかりません。<br />（但し、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与の場合）<br /><br />2500万円を超えた部分については、20%の贈与税がかかります。<br /><br />贈与した親御さんが亡くなったときは、相続時精算課税を利用して贈与を<br />受けた財産も含めて相続税を計算することになります。<br /><br />通常の贈与の場合は、贈与した不動産の評価額に対して贈与税がかかるため<br />贈与を受けた方に多額の納税が生じる可能性があります。<br /><br />売買とするならば、時価で売買しなければいけません。<br /><br />時価より低い金額で売買したときは、時価と売買価格との差額が贈与とされ<br />贈与税がかかります。<br /><br />売買にすると、子ども側が購入資金を用意する必要があります。<br />ある時払いの催促なしでは、実質的には贈与とみなされてしまうことがあるので<br />ご注意ください。<br /><br />通常の居住用不動産の売買では、譲渡益が出ても3000万円の特別控除を<br />使えるので、譲渡益が3000万円までであれば譲渡所得税はかかりませんが、<br />親族間の売買のときは、この特別控除を使えません。<br /><br />親子だけでなく、兄弟で共有名義の土地などを整理しておきたいという方も<br />いらっしゃいます。<br /><br />生前に財産の名義を変えようとすれば、売買にしても贈与にしても、一定の<br />税負担や資金手当てが必要になってきます。<br />]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/08/post_53.html</link>
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         <pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:47:07 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>修正申告後の更正の請求</title>
         <description><![CDATA[確定申告書を提出した後で、計算の誤りや控除もれがあったため、税額が少なくなる<br />ときは、「更正の請求」という手続きによって、納めすぎた税金を還付してもらうことが<br />できます。<br /><br />この更正の請求は、通常の確定申告の場合のほか、修正申告書を提出した後に<br />誤りに気がついたときにも行うことができます。<br /><br />更正の請求の期限は、法定申告期限（所得税の場合は、3月15日&nbsp;）から1年以内で<br />あれば可能ですので、その対象が修正申告であっても行えます。<br /><br />修正申告について、更正の請求をする場合、その更正の請求を行うことが出来る<br />期間は、修正申告を行った時からではなく、当初の法定申告期限から1年です。<br /><br />また、税務調査などで修正申告となった際に、その修正申告となった年の翌年以降<br />の税額が納めすぎになることがあります。<br /><br />そのような場合には、修正申告をした日の翌日から2ヶ月以内であれば、更正の請求<br />をすることができます。<br /><br />ただし、更正の請求が出来る事項と出来ない事項がありますので、ご注意ください。<br /><br />例えば、子どもの扶養を妻から夫に変更した方が有利といった、一般に納税者が<br />選択できる事項については、一度、確定申告書を提出した後に、更正の請求をしても<br />認められません。<br /><br />最初の確定申告時点で有利な選択をしておくことが大切ですね。<br />]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/08/post_52.html</link>
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         <pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:39:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>税関の事後調査</title>
         <description><![CDATA[輸入品を扱うお客様の会社に税関の事後調査が入りました。<br /><br />税関の事後調査とは、輸入に関して適正な申告がなされているかという調査<br />なのですが、関税については税理士の業務からは外されています。<br /><br />関税については、通関士の業務となります。<br /><br />輸入を行う事業者さんは、殆どの場合通関業者を通じて輸入をしていますが、<br />基本的には、通関士さんが調査に立ち会うことはないので、自ら調査対応を<br />なさることになります。<br /><br />お客様の場合は、特に問題もなく終了したのですが、やはり書類の準備など<br />大変なご様子でした。<br /><br />ところで、税関の調査でよく指摘されるのが、輸入者が相手国の業者に対して<br />材料や金型などを無償提供した場合です。<br /><br />関税は、ＣＩＦ価格に対して課税されますが、これには、無償提供した材料代も<br />課税価格に含めなければなりません。<br /><br />この部分が漏れていて指摘を受けることが多いようです。<br /><br />関税が追徴となると、輸入消費税の額も増えるため、消費税についても追加で<br />支払うことになります。<br /><br />追加で納付した輸入消費税は、支払った事業年度の消費税として控除することは<br />できません。<br /><br />追加となった消費税は、一旦、税関に納付した後、修正申告を行ったときから<br />2ヶ月以内にもともと輸入品を引き取った事業年度の消費税について「更正の請求」<br />の手続きを行い、税務署から還付してもらわなければなりません。<br /><br />税関の調査結果は、速やかに顧問税理士に伝えておく必要がありますね。<br />]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/08/post_51.html</link>
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         <pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:29:38 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>是認通知が届きました</title>
         <description><![CDATA[<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast; mso-bidi-font-family: Arial">5<span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast; mso-bidi-font-family: Arial">月に税務調査の立会いをしたお客様に是認通知が届きました。<br /><br />是認通知書は、「調査結果のお知らせ」という名称の税務署長が発行する<br />書面です。<br /><br />是認通知書は、税務調査を受けて、指摘事項が一つもない場合にのみ<br />もらえます。<br /><br />修正申告には至らなくても、何かしら指摘や指導事項があれば是認通知書は<br />出されないので、きっちり節税したうえで是認されたことは嬉しいですね。</p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black"><o:p><strong><font size="2">&nbsp;</font></strong></o:p></p>
<p style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast">しっかり利益を出して、正しく納税すれば会社は発展しながら継続できます。<br /><br />是認通知が届いたお客様は、震災にあたっても社会貢献をしていらっしゃいますが、<br />それも本業で利益を出しているからできること。<br /><br />そのようなお考えのお客様をしっかりとサポートできるよう、日々研鑽に努めて<br />いきたいと思います。<span style="FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-ascii-theme-font: major-fareast; mso-fareast-theme-font: major-fareast; mso-hansi-theme-font: major-fareast; mso-bidi-font-family: Arial"><o:p></o:p></p>]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/07/post_50.html</link>
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         <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 18:56:15 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>値下げと価格弾力性</title>
         <description><![CDATA[価格設定の判断基準は、難しいものです。<br /><br />ターゲットとしている顧客層が、一番買いたくなる価格で、かつ、利益が確保できる<br />価格を設定するのは、経営者の腕の見せ所です。<br /><br />価格弾力性という言葉がありますが、これは、価格が変化したときに販売量がどう<br />変化するかということです。<br /><br />理論的には、価格弾力性が高いと、ちょっと値段が上がると販売量は激減し、逆に<br />値段が下がると大きく増えるといわれています。<br /><br />一方で、米や野菜などの生活必需品は、価格弾力性が低く、値段が変化しても<br />販売量はそれほど影響を受けません。<br /><br />価格設定の難しさは、価格弾力性だけでなく、商品やサービスによっては、この<br />商品だったら○○円位だろうという消費者が習慣的に認めている価格が存在する<br />ことです。<br /><br />例えば、自動販売機の飲み物であれば、100円～120円、　ラーメン１杯は・・と<br />いうように習慣価格を持つ商品は、値上げについては、価格弾力性が大きくなり、<br />値下げは価格弾力性が小さくなる傾向があります。<br /><br />つまり、値上げすると急に売れなくなり、値下げしてもそれほど売上が上がらない<br />ということですが、競合の状態によっても実際には違った動きをすることがある<br />ので難しいですね。<br /><br />習慣価格がある商品は、あまりにも安くすると、品質が悪いのではないか、<br />美味しくないのでは？、といったネガティブなイメージがわくこともあります。<br /><br />値下げをしても、それ以上に販売量が増える価格を見極めることが大事ですね。<br />]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/07/post_49.html</link>
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         <pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:53:58 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>定額残業手当導入の注意点</title>
         <description><![CDATA[未払い残業問題の話題になったとき、「うちは年俸制だから大丈夫&nbsp;」<br />「営業手当に残業代が含まれている」という経営者もおられますが、これは<br />大きな誤解です。<br /><br />年俸制を採用している場合でも、所定労働時間を超えた部分に対する残業代の<br />支払義務は免れません。<br /><br />また、営業マンに営業手当を支払っていて、これによって残業代を支払ったという<br />形にしたいのであれば、定額残業手当としての要件を備えていなければなりません。<br /><br />定額残業手当の要件としては、次の3つです。<br /><br />1.　基本給部分と残業代部分が明確に区分されていること<br />2.　定額残業手当には、何時間分の残業時間が含まれているかが明確であること<br />3.　実際の残業時間に基づいて計算した残業代が、定額残業手当を上回る場合は<br />　　 不足額を別途追加支給していること<br /><br />したがって、営業手当が何時間分の残業代に相当するかということが明確に<br />定められていなければ、残業代とはみなされません。<br /><br />定額残業手当の導入は給与計算が簡単になることと、上手く運用すれば無駄な<br />残業をなくすことにもつながります。<br /><br />新たに、定額残業手当制度を導入するが場合は、就業規則・賃金規程あるいは<br />雇用契約書等に定額残業代とそれに相当する時間を明記するようにしてください。<br /><br />労働時間の管理に無防備であることは、経営上大きなリスクです。<br />見直しの際は、労基法上の問題がないかどうか専門家に確認しながら進めてください。<br />]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/07/post_48.html</link>
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         <pubDate>Sun, 03 Jul 2011 11:19:54 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>23年度税制改正　3党合意</title>
         <description><![CDATA[23年度税制改正について民主・自民・公明の3党合意がなされました。<br /><br />税制改正の目玉となっていた抜本的改革に係る部分は今年度の成立は<br />見送りとなります。&nbsp;<br /><br />[先送りされる主な項目]<br /><br />・相続税の基礎控除の縮小などの増税<br />・生前贈与の優遇措置を孫までに拡大するなどの贈与税の減税<br />・所得税の増税<br />・法人税実効税率5%幅の引き下げ<br />・中小企業の法人税率18%から15%へ引き下げ<br />・温暖化対策税（環境税）の導入<br /><br /><br />抜本的改革以外の部分や期限切れとなるのを避けるため6月末まで<br />つなぎ法案で延長されていた特別措置法などは、修正法案として切り離し<br />て審議されます。<br /><br />[成立が見込まれる項目]<br /><br />・従業員を増やした企業への雇用促進税制<br />・認定NPO法人へ寄付した場合の優遇税制<br />・証券優遇税制　軽減税率10%の2年間延長<br />・年金所得者の申告不要制度の新設　<br />・期限切れ特別措置法の延長　など<br /><br />結果として大きな改正は全て先送りということですね。<br />これからは震災復興財源としての増税論議の動向に注目です。<br />]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/06/233.html</link>
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         <pubDate>Sun, 19 Jun 2011 09:59:10 +0900</pubDate>
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         <title>粉飾決算の怖さ</title>
         <description><![CDATA[以前は、税理士に依頼されることと言えば、「節税」して税金を安くすることですが、<br />最近は少し変わってきました。<br /><br />少しでも決算書を良く見せたい、赤字決算ではまずいという話を聞くことが多くなりました。<br /><br />銀行対策で決算書を良く見せないと、融資が受けられなくなることを心配されている<br />のです。<br /><br />減価償却をストップするのは、企業会計上は問題ですが法人税法上は認められています。<br />赤字のときは、減価償却をストップして、黒字になったら再開している決算書を目にする<br />こともあります。<br /><br />しかし売上の前倒しや架空計上、在庫の過大計上などに手を出すと貸借対照表の残高<br />に異常値が現れ始めます。<br /><br />経費も実際には会社からお金が出ているのを計上しないため、預金残高に対して現金<br />残高が異常に膨らんできます。<br /><br />これらは、違法な粉飾決算です。<br />一旦、粉飾決算を行うと、過年度の決算と辻褄を合わせるためにまた粉飾してしまう<br />という状態に陥ってしまい、そのうち貸借対照表はボロボロで、本当の財務状態など<br />分からなくなってしまいます。<br /><br />抜本的な建て直し策を取らないまま、安易に粉飾をしてしまうことは、最終的に<br />自分の首を締め、会社の信用を落とすことになるでしょう。<br /><br />苦しい状況でもデメリットを考えて踏みとどまってください。<br />]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/06/post_47.html</link>
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         <pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:19:44 +0900</pubDate>
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         <title>法人契約の個人年金保険</title>
         <description><![CDATA[個人年金保険は、年金支払開始日前に被保険者が生存していれば、一定期間にわたり<br />年金が支払われ、もし年金開始日前に亡くなった場合には、死亡給付金が支払われる<br />ものです。<br /><br />個人年金保険は、個人で契約するだけでなく法人で契約することもできます。<br /><br />但し、年金受取人や死亡給付金の受取人を誰にして契約するかによって税務上の<br />取り扱いが異なるため注意が必要です。<br /><br /><font color="#0000ff">1.　死亡給付金及び年金受取人が法人である場合<br /></font>　　支払保険料は、保険積立金などの資産計上となります。<br /><br /><font color="#0000ff">2.　死亡給付金及び年金受取人が被保険者またはその遺族である場合<br /></font>　　支払保険料は、役員または従業員の給与となります。<br /><br /><font color="#0000ff">3.　死亡給付金の受取人が遺族で、年金受取人が法人である場合<br /></font>　　支払保険料のうち90%は資産計上し、残りの10%は保険料として経費になります。<br />　　但し、役員や部課長など特定の者のみを対象として加入しているときは、10%部分<br />　　は、給与扱いとなります。<br /><br />年金支払開始日前に、被保険者である役員や従業員が退職し、その個人年金保険を<br />個人へ契約者変更したときは、解約返戻金相当額の退職金として取り扱います。<br /><br />保険会社の営業マンから様々なタイプの保険商品を提案され、迷ってしまうことも<br />あるかもしれません。<br /><br />長い期間、掛け続けるものですのでじっくり比較検討しましょう。<br />]]></description>
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         <pubDate>Wed, 25 May 2011 19:04:50 +0900</pubDate>
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         <title>受給資格者創業支援助成金</title>
         <description><![CDATA[受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者が創業し、創業後1年以内に<br />人を採用して雇用保険の適用事業主となった場合に、創業費用の一部が助成対象と<br />なります。<br /><br /><font color="#0000ff">[対象となる人の条件]<br /></font>雇用保険の受給資格者で、基本手当の算定基礎期間が5年以上あり、法人等の<br />設立日の前日時点で、支給残日数が1日以上あること。<br /><br />「雇用保険の受給資格者」とは、退職後ハローワークで雇用保険（失業保険）の<br />受給手続きをした人のことです。<br /><br />退職後、すぐに会社を設立した人や、失業保険を全期間もらいきってしまった人<br />は対象になりません。<br /><br /><font color="#0000ff">[事前の申請]<br /><font color="#000000">法人等を設立する前に、管轄の労働局に「法人等設立事前届」を提出します。<br />受給対象者が代表者となり、かつご自身が業務に従事していることが必要です。<br /><br />この届出を提出した日以後の費用でなければ助成金の対象にはなりません。</font><br /></font><br />また、事前届けを提出すると、失業保険の受給はストップします。<br /><br /><font color="#0000ff">[受給額]<br /><font color="#000000">創業後3ヶ月以内に支出した経費の3分の1（上限150万円）<br />創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇用した場合は<br />50万円上乗せ<br /><br />但し、支出した経費の全てが助成金の対象となるわけではありませんので<br />ご注意ください。<br />例えば、事務所の賃借料や人件費、商品の仕入れ代などは対象となりません。<br /><br />お問い合わせは、ハローワークもしくは各都道府県労働局まで<br /><br />事前準備と資金計画が大切な助成金です。<br />専門家に相談しながら計画を立てて助成金を有効活用しましょう。<br /></font></font>]]></description>
         <link>http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-akamatsu/2011/05/post_45.html</link>
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         <pubDate>Sun, 01 May 2011 21:50:36 +0900</pubDate>
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