思い違い
2011年12月25日
週1回は、ブログを書きたい。週1回ブログを書かないと、自分の感受性がそこなわれるのではないかという危惧におそわれ、文章能力もみがきたいのにみがかれないのではという考えにおちいる。
事務所の窓から見えるケヤキの木は、すっかり黄色くなった葉を散らしはじめ、だんだん葉がなくなり、枝だけになりつつあるが、その根本にはしっかりと新しい芽吹きが感じられる。ブログを書かないと、私の感受性も冬のケヤキの木のように葉を散らし、枝だけの裸の木になってしまうという大変なあせりがあるのかもしれない。
しかし、年末の忙しさにかまけていると、ちょっとしたブログの文章を書くのにも窮してしまう。気持ちがささくれ立ち、心に余裕がないからかもしれない。
あるベンダーの電子納税用のソフトを使って、今まで顧問先のパソコンでダイレクト納付をしてきた。その電子納税用のソフトは、給与ソフトのデータを簡単に連動させることができ、その連動させた源泉所得税のデータを簡単に電子納税することができる。 私は、あるベンダーのこの電子納税用のソフトを使わないと、源泉所得税のダイレクト納付ができないものと思い込んでしまっていた。顧問先のパソコンではないと、電子納税ができないものと思い違いをしてしまったのである。
諸兄のブログを読んでいて、単に国税庁のe-TAXのホームページにアクセスして、源泉所得税のデータを手打ちすれば、何のことはないことに気がついた。ベンダーのソフトだけを信じ込み、ベンダーのソフトだけに頼って、ごく当たり前のことに気がつかない自分のばかさ加減にあきれ果てた。
12月16日の金曜日から、慌てて、国税庁のホームページにアクセスして、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」に、顧問先の預金の口座番号を記入しては、「早く銀行印を押して、管轄税務署に送ってください」と、何かにとりつかれたように顧問先にメールないしファックスをし続けた。
銀行や信用金庫の金融機関によっては、休日・祝日を除き20日間で、電子納税の自動引き落としに応じてくれる。1月20日の源泉所得税の納期特例のさらに特例の最終納付日までに、いくつの顧問先のダイレクト納付が間に合うのか、年末の忙しさの中で慌ててやった私の上記行為が徒労に終わるのか、この年末の忙しさを一人でますます忙しくして、顧問先に迷惑をかけ、いずれにしても自分のばかさ加減を痛感した出来事だった。
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