裁判員制度、日当・旅費等の確定申告
2008.12.05

いよいよ平成21年5月21日より裁判員制度が始まります。


平成20年11月28日、
 
裁判員候補者約30万人に通知書が発送されました。

確率は全国平均で352人に1人。

裁判員に選ばれると最高1万円の日当や交通費、宿泊費などが

支給されます。


では、

■ 貰った分を申告する必要があるのでしょうか。

■ 必要な場合、どのような申告になるのでしょうか。


国税庁は、

最高裁からあった「課税上の取扱いについて」の照会に、

「裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する

所得税法上の取扱いについて」

という回答をしました。


それによりますと、

1. 支給された旅費等は、その合計額を雑所得とする。

2. 実際に負担した旅費や宿泊費などは、雑所得の計算上、

必要経費とする。

となっています。


所得税法上、雑所得とは、

利子所得や給与所得、一時所得など

他のいずれにも該当しない所得をいい、

・ 公的年金等

・ 法人の役員等の勤務先預け金の利子(利子所得とされるものを除く)

・ 印税や原稿料(作家以外の者で、事業として行われてない場合)

などが該当します。

所得金額は、

・ 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額

・ 総収入金額(公的年金等を除く) - 必要経費

の合計額で計算されます。


そこで、裁判員に選ばれ、日当や交通費などを貰うと、

支給された旅費等の合計額から実際に負担した旅費等を

差し引き、雑所得として申告することになります

(公的年金等の他の雑所得がない場合)。

事業所得や不動産所得、年金受給者などで

確定申告している人は、

通常の申告に雑所得を加えて申告しなければなりません。


一方、サラリーマンなどの給与所得者は、

・ 給与等の合計額が 2,000万円を超える人

・ 給与所得以外の所得(雑所得など)の合計額が 20万円を超える人

などの場合を除き、申告する必要がありません。

そのため、給与所得者の大部分は

旅費等を貰っても

確定申告しなくて済むと思われます。


所得が生じた場合、原則的には申告することが必要ですが、

給与所得者で年末調整で納税が終わる人は

上記のような人を除けば

確定申告をしなくて良いとされているためです。