金地金や金貨 - 売却益の税務 -
2009.02.09


金融不安を背景に、安全資産として金の需要が拡大。

小売価格が国内外で上昇しています。


金を売却して利益がでた場合 (事業として行う場合を除く)、

原則的には譲渡所得となりますが 、

営利目的で継続的に売買する場合には雑所得となります。

いずれの場合も他の所得と合算して総合課税の対象となります。


■原則・・・譲渡所得

所有期間が5年超の場合は

{ 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) - 特別控除 } × 1/2

所有期間が5年以内の場合は

{ 売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 ) - 特別控除 }

で計算します。

特別控除は他に譲渡益があれば合わせて年間50万円まで。

■営利目的で継続的に売買・・・雑所得

売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用 )

で計算します。


純金積立の場合には「取得した日」と「取得価額」を

どのように考えるのかが問題となります。

売却した資産に個別対応することが原則ですが、

毎日購入することから個別に対応できないため

・先に取得したものから譲渡したと考え所有期間を判定する

( 先入先出法 )

・売却した金の取得価額は、売却時までの積立期間中の

平均単価で計算する ( 総平均法 )

とされています。



なお、金投資口座や金貯蓄口座などの場合は、上記とは異なり、

20%の税率による源泉分離課税となるため

他の所得と合算して確定申告する必要はありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/19/02.htm



※ サラリーマンなどの給与所得者は、

・ 給与等の合計額が 2,000万円を超える人

・ 給与所得以外の所得の合計額が 20万円を超える人

などの場合を除き、確定申告する必要がありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm