弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その10
2010.10.13

前回まで、国内での取引における非課税についてお話ししました。このほか、輸入取引についても非課税があります。

輸入取引の課税の対象は、「保税地域から引き取られる外国貨物」となっています。保税地域というのは、税関での輸出入許可を受ける前に一時的に保管しておく場所のことです。イメージでいうと、輸入品が税関を通過するときには消費税がかかるということです。

輸入取引の非課税はこれまで紹介してきたもののうち、つぎのものになります。

  • 有価証券等
  • 郵便切手類
  • 印紙
  • 証紙
  • 物品切手等
  • 身体障害者用物品
  • 教科用図書

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その9
2010.09.28

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

住宅の貸付け

人が居住するための家屋の貸付けは非課税となります。

非課税となる住宅は、一戸建て、マンション、アパート、社宅、寮等の形態は問いませんが、居住するための貸付けであることが契約において明らかにされていて、貸付期間が1か月以上であることが必要です。

非課税となる家賃には、毎月の契約家賃のほか、礼金・更新料や敷金のうち返還されない部分、一定の共益費が含まれます。

駐車場付き住宅として一括で貸し付けられている場合は、集合住宅なら1戸に1台分が割り当てられているなど、住宅の敷地の一部と認められるときは駐車場部分も含めて非課税となります。

なお、旅館業法に規定する旅館・ホテル等の室料は、当然ですが課税となります。

また、非課税となるのは住宅の貸付けに限られますので、住宅の売買については、建物部分は課税、土地部分は非課税となります。


弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その8
2010.09.14

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど

義肢や車いすなどの身体障害者用物品の譲渡、貸付けは非課税となります。ただし、身体障害者用物品は指定されたものに限られます。身体障害者であっても指定外のものを購入した場合は課税となります。また、身体障害者用物品の部分品のみでは非課税とはなりません。

学校・専修学校などの授業料など

学校・専修学校などにかかる授業料、入学金、施設設備費などの料金は非課税となります。この学校は学校教育法に定める学校・専修学校・各種学校ほか一定のものに限られますので、一般の学習塾やカルチャースクールは課税となります。

教科用図書の譲渡

学校教育法に規定する、いわゆる検定済教科書や文部科学省が著作の名義を有する教科用図書の譲渡は非課税となります。非課税となるのは教科用図書の譲渡のみとなりますから、学校が指定する補助教材や、教科用図書の配送料などは課税となります。