弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その3
2010.07.27

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

利子、信用の保証料や保険料など

公社債や貸付金、預金などの利子、一定の投資信託等の収益分配金などは非課税となります。

手形の割引料は非課税となりますが、売上割引・仕入割引は消費税法上では値引きの取り扱いとなりますので課税となります。売上割引・仕入割引とは売掛金・買掛金の決済日前に支払が行われたことに対する利息相当額の返金のことです。

割賦販売における割賦手数料も利息相当額になりますが、こちらは契約においてその金額が明示されている必要があります。

保証料には信用保証料、物上保証料が挙げられます。信用の保証料とは、信用保証協会が頭に浮かぶと思いますが、他者の借入金の保証人となることへの対価です。物上保証料は、他社の借入金のために自分の担保資産を提供することへの対価です。

生命保険料や損害保険料、共済掛金なども非課税となりますが、保険代理店が受け取る代理店手数料などは課税となります。


弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その2
2010.07.22

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

土地や借地権などの売買・貸付

土地は利用しても減ることがなく、また地形が変化してしまうようなことでもない限り壊れてしまうこともありません。つまり、消費という考え方にそぐわないものであることから非課税としています。

ただし、土地の貸し付けでも駐車場やテニスコートなどのように、施設を利用する中で土地が使われるものや、1か月以内の短期の貸し付けは課税となります。

有価証券やこれに類するもの、支払手段の譲渡

有価証券とは、国債や地方債・社債、株券、投資信託や貸付信託の受益証券などをいいます。

これに類するものとは登録された国債や株券不発行の株式、合名会社等や組合などの持分、そして貸付金・預金・売掛金などの金銭債権をいいます。

また、支払手段とは簡単にいえばお金や小切手・手形などです。

ただし、有価証券と言っても船荷証券やゴルフ会員権等は含まれず、課税となります。お金などについても、いわゆる収集品や販売用のもの(額面と異なる価値で取引されるもの)は課税となります。

ここで、気をつけておきたいことがあります。有価証券等の譲渡は非課税売上になるのですが、後日説明する「課税売上割合」を計算する場合に異なる取り扱いをするものがあります。ここではとりあえず非課税なのだと覚えておきましょう。


弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その1
2010.07.13

「課税の対象」の回では、消費税の対象になる取引について説明しました。しかし、消費税がかかる取引でも、あえて消費税をかけないようにしているものがあります。「非課税」というものです。

消費税がかかる取引の中には、社会的な配慮が必要であったり、取引の性格上消費税をかけることにそぐわないものがあったりするため、それらについて非課税とする措置をとっています。

弥生会計で非課税取引を入力する場合は、勘定科目の税区分を次のように選択します。

  • その取引が収入の場合・・「非課税売上」
  • その取引が支出の場合・・「非課税仕入」

収入の場合は、消費税の計算に重大な影響がありますからしっかり確認しましょう。逆に、支出の場合は消費税の計算に影響しないため「対象外」としても結構です。弥生会計の初期設定では「非課税仕入」は「対象外」と設定されています。

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勘定科目の中には、そこに区分される取引のほとんどが非課税取引となるものも多いので、最初から非課税となるように勘定科目設定をしておきましょう。


弥生会計で消費税~課税の対象その2
2010.07.08

前回は国内で行う取引について消費税がかかる4つの条件をお伝えしました。

一方で、上記の条件を満たさない取引であれば、消費税がかからない取引となります。一般的には課税せずということで「不課税」といいます。

不課税となる取引にはつぎのようなものが挙げられます。

  • 保険金や共済金
  • 損害賠償金(一部例外あり)
  • 見舞金、謝礼金、寄付金など
  • 株式などの配当金
  • 給与・賃金
  • 補助金・助成金など
  • 敷金・保証金などで返還義務のある部分
  • ・・・などなど

弥生会計で不課税となる取引を入力するときは、消費税の税区分の欄で「対象外」を選択します。「対象外」を選択したときは、税区分の欄に何も表示されません。弥生会計で事業所データを作成したときに用意されている勘定科目は、不課税に分類されるものについて初めから対象外の設定がされているので安心です。

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なお、消費税の集計をするときに、より細かく確認したい場合は、その取引が収入のときは「対象外売上」、支出のときは「対象外仕入」を選択します。ただし、申告書の計算としては「対象外」と同様の扱いになります。


弥生会計で消費税~課税の対象その1
2010.07.05

消費税がかかる取引は、つぎの4つの条件を満たすものです。

まず、その取引は「国内において」行う取引であることです。消費税は、その消費が行われる場所で税金がかかるべきという「消費地課税主義」にたっています。

つぎに、その取引は「事業者が事業として行う」取引であることです。事業者とは法人と個人事業者のことをいいます。法人はともかくとして、個人事業者は事業者と消費者の両方の立場があります。個人事業者が商品を売るのは事業として行う取引ですが、生活用のマイカーを売るのは個人として行う取引ですので消費税の対象から外れます。

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そして、その取引は「対価を得て行う」取引である事です。対価を得てというのは、何かをする代わりにお金をもらうということです。例えば、保険金が出たとか、配当金をもらったという場合は、それをもらったからといって何かをするわけではないですから、消費税の対象から外れます。

最後に、その取引は、モノを売ったり、貸したり、サービスを提供したりする取引である事です。

これらの条件を満たす取引が、消費税がかかる取引となります。4つの条件なんてもっともらしくやりましたが、普通に商売としてやっている取引は消費税の対象になってくるということなのです。

また、この4つの条件とは別で課税の対象となるものがあります。簡単に言っておくと、輸入取引です。

これらの課税の対象となる取引の中には「非課税」「免税」となるものも入っています。こちらについてはまた後日。


弥生会計で消費税~消費税がかかるもの、かからないもの
2010.07.01

消費税は、事業者の立場から見ると収入にかかるものです。しかし、収入にも様々なものがありますし、すべてが消費税の対象になるわけでもありません。消費税がかかるもの、かかるけどあえて消費税をかけないもの、そもそも消費税の対象でないもの。これらは、つぎのように分類していきます。

まず、大前提として何かしらの取引である事です。消費税は、法人税や所得税などの利益に対して課税するものではなく、消費という行為に対して課税するものだからです。 つぎに、その取引が課税の対象である取引かどうかを判定します。課税の対象とならないものは、一般的に「不課税」といいます。

そして、その取引が課税の対象であれば、「非課税」となる取引かどうかを判定します。「非課税」とは、課税の対象であるものの、様々な理由からあえて消費税をかけないようにしているものです。

最後に、その取引が課税であれば、「免税」となる取引かどうかを判定します。「免税」とは、課税の対象であるものの、消費税率を0%とするようにしているものです。

これらを図であらわすと、以下のようになります。

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なお、「非課税」と「免税」は消費税がかからない点では同じですが、「免税」は課税取引の一部となります。この違いは、後々の消費税の計算などで重要なものとなりますので注意してください。