弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その6
2010.08.26

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

社会保険医療等

健康保険や高齢者医療、労災や自賠責、公害補償など、いわゆる保険証が効くものについては非課税となります。逆に言うと、保険が効かないものが課税になります。

保険が効かないものといえば、いわゆる自由診療、健康診断や人間ドック、任意の予防接種、入院時の差額ベッド代、診断書他文書料などがあります。

また、医薬品や医療用具についても、保険調剤による処方は非課税、保険等によらない一般医薬品や健康器具等は課税です。

余談となりますが、調剤薬局で保険証を使って処方される医薬品は非課税ですから、調剤薬局は消費税を預かりません。しかし、調剤薬局が医薬品を仕入れるときは単純にモノを買うだけなので消費税がかかります。

保険調剤では薬価といって、国が決めた薬価基準に基づく一律の定価で薬剤料を計算します。その仕入れ値である納入価は消費税もあわせると、ほとんど売値である薬価と変わらなくなるのが現状です。

大幅な消費税の増税があった場合には、どうなるんでしょう?問屋との交渉がうまくいかなければ、基本的に薬代自体は消費税の分赤字です。調剤の技術料から消費税を負担する事になるんでしょうか?


弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その5
2010.08.20

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

住民票や戸籍抄本等の行政手数料など

国や地方公共団体、一定の公共法人・公益法人等が法令に基づいて行う登記や登録、検査、証明、公文書の交付等などの事務で、法令に基づく手数料を徴収する場合は非課税となります。

住民票などを取得する際の手数料は非課税となりますが、水道代やごみ処理などのサービスは課税です。また、当然のことながら市役所の中にある売店でお茶を買っても非課税にはなりません。

外国為替業務にかかる役務の提供

消費税が非課税となる外国為替業務とは、外国為替取引、対外支払手段の発行及び売買をいいます。

外国為替取引とは、ひらたく言うと円をドルに替えることです。銀行などで外貨を両替したり、外貨預金の入出金で円と替える場合には、所定の手数料を含んだレートで交換されます。この場合の手数料が非課税となります。

ただし、FXでくりっく365や大証FXのような取引所為替証拠金取引の参加業者の場合、その役務の提供は取引所との仲介という周辺業務にあたるため、手数料は課税となります。

対外支払手段として身近なものは、トラベラーズチェックでしょうか。


弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その4
2010.08.02

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

郵便切手類等の譲渡

郵便局などで購入する郵便切手類や印紙、市役所などで購入する証紙は非課税となります。ただし、これらが非課税となるのは郵便事業(株)や郵便切手類販売所、地方公共団体などの正規ルートでの購入になります。先に紹介した有価証券と同様、収集品などとして扱われる場合は課税です。

物品切手等の譲渡

商品券やビール券、プリペイドカードなどの物品切手の譲渡は非課税となります。物品切手とは、その証書等に記載されている額面相当のモノやサービスの提供を受けることができるものをいいます。

ここで、切手などの課税非課税について疑問を持たれる方が多くいらっしゃいます。例えば切手を買うときは非課税となっていますが、一般的に経理上は「通信費(課税)」などと消費税課税の処理をしています。なぜでしょうか。

じつは、切手の購入を「通信費」とするのは手間を省いた特例処理なのです。簿記の話になってしまい恐縮です。本来は、切手を購入するときは「貯蔵品(非課税)」などとして非課税の資産を購入したという経理をし、実際に切手を使用したときに券面額相当の配送サービス(課税)を受けたとして「通信費(課税)」へ振り替える経理をするのです。

しかし、会計慣行上で貯蔵品をとばすのが一般的なので、税務としてもいきなり課税の処理を認めているのです。