弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その9
2010.09.28

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

住宅の貸付け

人が居住するための家屋の貸付けは非課税となります。

非課税となる住宅は、一戸建て、マンション、アパート、社宅、寮等の形態は問いませんが、居住するための貸付けであることが契約において明らかにされていて、貸付期間が1か月以上であることが必要です。

非課税となる家賃には、毎月の契約家賃のほか、礼金・更新料や敷金のうち返還されない部分、一定の共益費が含まれます。

駐車場付き住宅として一括で貸し付けられている場合は、集合住宅なら1戸に1台分が割り当てられているなど、住宅の敷地の一部と認められるときは駐車場部分も含めて非課税となります。

なお、旅館業法に規定する旅館・ホテル等の室料は、当然ですが課税となります。

また、非課税となるのは住宅の貸付けに限られますので、住宅の売買については、建物部分は課税、土地部分は非課税となります。


弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その8
2010.09.14

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど

義肢や車いすなどの身体障害者用物品の譲渡、貸付けは非課税となります。ただし、身体障害者用物品は指定されたものに限られます。身体障害者であっても指定外のものを購入した場合は課税となります。また、身体障害者用物品の部分品のみでは非課税とはなりません。

学校・専修学校などの授業料など

学校・専修学校などにかかる授業料、入学金、施設設備費などの料金は非課税となります。この学校は学校教育法に定める学校・専修学校・各種学校ほか一定のものに限られますので、一般の学習塾やカルチャースクールは課税となります。

教科用図書の譲渡

学校教育法に規定する、いわゆる検定済教科書や文部科学省が著作の名義を有する教科用図書の譲渡は非課税となります。非課税となるのは教科用図書の譲渡のみとなりますから、学校が指定する補助教材や、教科用図書の配送料などは課税となります。


弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その7
2010.09.08

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

介護保険に基づくサービス、社会福祉事業など

介護保険法に基づいて要介護者へ行われる一定の居宅・施設サービス、訪問介護等については非課税となります。ただし、利用者が選定して受けるサービス、例えば特別な居室や食事、送迎サービスは課税となります。

また、生活保護法や児童福祉法、老人福祉法などに規定する各種施設の経営などの事業にかかるものも非課税となります。ただし、授産施設等での生産活動にかかるものは課税となります。生産活動とは、授産施設等で行われる身体・精神上等諸事情により要援護者となっている方の自立や社会復帰のための訓練・職業供与の活動において行われる物品の販売・サービスの提供などをいいます。

助産にかかる資産の譲渡等

医師や助産師等医療に関する施設の開設者による助産にかかる資産の譲渡等は非課税となります。具体的には妊娠の検査、妊娠中の検診・入院、分娩介助、出産後2ヶ月内の母体の回復検診、新生児の検診・入院などです。もちろんこの取り扱い以前に保険証が効くものは非課税です。

埋葬料、火葬料

墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・火葬にかかる埋葬料・火葬料は非課税となります。これは、死体を土中に葬る、または葬るために焼くことに限りますから、葬儀業者等に支払う葬儀料は課税となります。