特定税理士制度の創設を税理士会に提案しました。
2009.12.24

特定税理士制度とは所定の研修を受けた税理士に税務訴訟における訴訟代理権を与えるものです。小規模な事業者にとって弁護士と税理士の両方に報酬を払うということはできないからです。誤った更正処分がされると小規模な事業者は泣き寝入り状態です。お金持ちだけが、法律で救われてよいものでしょうか。全ての国民に裁判を受ける権利があるはずです。


音楽仲間が結成されました。
2009.10.18

顧問先の社長に誘われて音楽仲間が結成されました。

http://ongakunakama.com/

笑顔でアコースティックギターを持っているのが私です。

ギターは弾けません。これからです。

自宅の近くにギター教室を見つけました。

レッスンを受けることにしました。

懐かしいフォークソングを弾き語りできるようになりたいです。


税務訴訟を起しました。
2009.10.10

税務調査で折り合いがつかない時、納税者が修正に応じないと税務署は更正処分をします。これに対する納税者の第一の対抗手段は税務署長に対する異議申し立てです。しかし、これが通ることは、まずありません。第二の手段は国税不服審判所に対する審査請求です。国税不服審判所は第三者機関と称していますが、審判官は元税務署職員で、所詮、行政マンです。ですから、ここで勝てるのもごくまれです。第三の対抗手段は地方裁判所への提訴です。これは、裁判ですから法律の専門家である裁判官が判断してくれます。税法は法律です。ですから、私は税務署ともめた時は、普通に裁判までもっていける様な制度を構築すべきだと思います。今回の訴訟は自分自身の消費税の申告に関する案件なので、弁護士は頼まずに自分でやりました。今、口頭弁論の期日待ちの状態です。顧問先の税務訴訟を起すためには、今の制度では、弁護士を頼まないといけません。税理士は弁護士の補佐として意見を述べることしかできません。これでは、小規模な事業者にとっては、弁護士と税理士の両方に費用を払わないといけませんから、負担が大きくなります。将来的には、税理士が単独で訴訟を起せる様にするべきだと思います。国家による課税権の行使は私人の財産権の侵害です。税法は法律です。課税されるか、課税されないかは、法律の専門家である裁判官に判断してもらうべきです。ですから、第一審までは、当たり前の様にやられるべきなのです。税理士が顧問先を守らずして誰が守るのです。


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