退職所得税制について教えてください。
1.退職所得の計算
退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1となります。
2.退職所得控除額の計算
①通常の退職の場合
勤 続 年 数 退 職 所 得 控 除 額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円より少ない時は80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
②障害者になったことに直接基因して退職した場合
①によって計算した金額に100万円を加算した金額となります。
3.所得税の計算
退職所得に対する税額は、総所得金額に対する税額の計算と同様の方法で計算します。例えば勤続40年で退職金を3000万円もらったとします。まず退職所得控除額ですが、勤続40年ですから800万円+70万円×(40年-20年)=2200万円となります。したがって退職所得は(3000万円-22000万円)の2分の1になりますから400万円となります。
所得税額は所得税の税額表に当てはめて400万円×20%-42万7千500円=37万2千500円となります。
4.住民税の計算
住民税の計算は退職所得に10%(市町村民税6%、都道府県民税4%)を適用して計算しますが、当分の間は、そうして求められた税額から10%に相当する金額を控除すものとされています。したがって400万円×9%=36万円ということになります。
5.分離課税
退職所得の課税は分離課税といって他の所得と合算することなく単独で計算され計算方法は3.4で示した通りです。
6.法人の節税
上記の通り退職所得には大きな退職所得控除がありますから、その退職所得控除額に合わせて生命保険等で退職金を設計すると、法人では経費になり個人でも無税で退職金を受け取ることができることになります。


ビスカストップ

宮崎先生へ
お久しぶりです、元青申会の関です。
この間の11月の簿記2級は何とか合格しました。
先生にはお世話になりました、ありがとうございます。
今はヨツモト事務所にはいませんが、何とか頑張って
います。
また、機会があればよろしくお願いします。
投稿者: 関 隆弘 | 日時: 2008.12.15