リース税制が変わりました。消費税上は有利!
2009.07.28

平成20年4月1日以後に締結される、
リース期間終了後に所有権が移転しないファイナンス・リース取引に
係る税務上の処理がリース期間定額法という減価償却方法で
処理されることとなりました。

ファイナンス・リース取引は大きく二つにわけられます。
リース期間終了後に賃借人に所有権が移転する所有権移転
ファイナンス・リース取引と所有権が移転しない所有権移転外
ファイナンス・リース取引です。

所有権が移転するファイナンス・リース取引は売買取引として
資産計上し、通常の償却方法(例えば定率法)で償却計算を行います。
これに対して所有権が移転しないファイナンス・リース取引の
リース料は改正前は賃貸借取引として費用処理されていました。

今回の改正で所有権が移転しないファイナンス・リース取引も
売買取引として認識され資産計上し、リース期間定額法という
減価償却方法で償却計算を行います。

この改正で法人税と消費税への影響を考えると、
リース料が毎月同額の契約の場合、法人税法上、損金に算入する金額は
今までの賃貸借取引とほとんど変わりません。

しかし、消費税については今回の改正によって有利になります。
なぜなら改正前は各事業年度にリース料として費用処理された部分の
消費税額が控除されていましたが、今回の改正で売買取引として
処理され資産計上されますので、リース契約を締結した初年度に
リース料総額に対する消費税の全額が控除されるからです。