税務訴訟を起しました。
税務調査で折り合いがつかない時、納税者が修正に応じないと税務署は更正処分をします。これに対する納税者の第一の対抗手段は税務署長に対する異議申し立てです。しかし、これが通ることは、まずありません。第二の手段は国税不服審判所に対する審査請求です。国税不服審判所は第三者機関と称していますが、審判官は元税務署職員で、所詮、行政マンです。ですから、ここで勝てるのもごくまれです。第三の対抗手段は地方裁判所への提訴です。これは、裁判ですから法律の専門家である裁判官が判断してくれます。税法は法律です。ですから、私は税務署ともめた時は、普通に裁判までもっていける様な制度を構築すべきだと思います。今回の訴訟は自分自身の消費税の申告に関する案件なので、弁護士は頼まずに自分でやりました。今、口頭弁論の期日待ちの状態です。顧問先の税務訴訟を起すためには、今の制度では、弁護士を頼まないといけません。税理士は弁護士の補佐として意見を述べることしかできません。これでは、小規模な事業者にとっては、弁護士と税理士の両方に費用を払わないといけませんから、負担が大きくなります。将来的には、税理士が単独で訴訟を起せる様にするべきだと思います。国家による課税権の行使は私人の財産権の侵害です。税法は法律です。課税されるか、課税されないかは、法律の専門家である裁判官に判断してもらうべきです。ですから、第一審までは、当たり前の様にやられるべきなのです。税理士が顧問先を守らずして誰が守るのです。


ビスカストップ

宮崎先生、ご自分の申告とはいえ、税務訴訟を提起されたとのこと、ご苦労が多いことと思いますが、頑張って下さい。
当然ご存知のことと思いますが、訴訟は弁論主義ですから、当然分かっているだろうはご法度です。言っておいた方がいいのかな、と感じていることは全部準備書面で言っておくべきだと思います。
私はクライアントの訴訟で、準備書面から全部私が書いて弁護士に法律家としての文章に直してもらいました。
私でご協力できることがあれば言って下さい。私は奄美大島にルーツがあり、鹿児島は縁があるところです。また、九州地区は租税訴訟学会九州支部の先生が熱心に活動されています。
このブログで勝訴報告を書いて頂けることを期待しています。
投稿者: 平 仁 | 日時: 2009.10.10