平成18年12月の税務ニュース

2006.12.25

 国税庁のHPで、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例が掲載されています。 (2006.12.21)

 12月14日、平成19年度の税制改正大綱が公表された。
 当HPでも、平成19年度税制改正大綱の概要を近日公開します。 (2006.12.15)

 証券税制に係る「特定口座制度」においては、特定口座内に保管していた上場株式等や決済の終了していない信用取引等を有しなくなった場合、その有しないこととなった日以後2年を経過する年の12月31日まで(届出期間)に、保管委託や取引等を行わなかった場合には、その年の翌年1月1日に特定口座が廃止されてしまうこととされていた。
 しかし、平成18年度の税制改正により、上記届出期間に「特定口座取引継続届出書」を証券会社等に提出すれば、特定口座の廃止は行われないこととされた(措令25の10の7(3)(4))。 (税務通信 2006.12.15)

 国税庁は11月29日、「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等がある場合における譲渡費用の取扱いについて」を公表した。これにより、今後は一定要件に該当する農地転用決済金や協力金は、譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除できることになる。
これは、さる4月20日の最高裁判決で譲渡費用に当たると判断されたことを受けたものである。 (税務通信 2006.12.13)


 国税庁のHPに、平成18年分所得税確定申告関係様式が掲載されています。 (2006.12.13)

 国税庁のHPに、平成18年分贈与税の申告書等が掲載されています。 (2006.12.13)

 国税庁のHPに、平成18年分贈与税の申告のしかたが掲載されています。 (2006.12.13)

 保守契約書で必ず明確にしておきたいのが、契約書の合計金額だ。例えば、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より有効とする」とか、単に「保守料金は1か月5万円とする」などとした場合には、契約期間が不明で契約の合計金額を計算できないため、印紙税法上「記載金額のない文書(7)号文書」に該当し、4000円の印紙税がかかる。
 一方、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より1年間とする」とか、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より1年間とする。ただし、契約満了の際、甲乙双方より別段の申し出がない場合にはさらに1年間延長するものとし、以後の満期の際にも同様とする」などと定めた場合には、いずれも契約金額が「60万円(=5万×12ヵ月)」と計算できることから、印紙税法上は「第2号文書」に当たり、印紙税はわずか200円で済むことになる。 (2006.12.11 21C・TFフォーラム)

 国税庁より、平成19年1月1日から適用される改正財産評価基本通達が公表された。取引相場のない株式の評価上、「1株当たり資本金の額を50円」として計算する取扱いを「1株当たり資本金等の額を50円」として計算する取扱いに改めた点については、「資本金等の額がマイナスとなった場合、類似業種比準価額が計算できなくなるのではないか」といった意見が寄せられていた。
 これについて、国税庁は、「仮に「資本金等の額」がマイナスとなったとしても、その結果算出された株価に、同じ資本金等の額を基としたマイナスの値を乗ずることで約分されるので、そうした問題は生じない」との考え方を示している。
 この点については、類似業種比準価額のほか、配当還元価額の計算にも当てはまるので留意しておきたい。 (税務通信 2006.12.04)

 政府税制調査会のグループ・ディスカッションの第3回目に、「減資により資本金が1億円以下となった法人数(H17.2~H18.1決算法人)」が資料として提出されている。
 これは、資本金1億円超が対象法人とされている法人事業税の外形標準課税で、これを回避するために、減資を行う法人がどの程度あるか把握するため、総務省が各都道府県へ照会して集計したもの。
 資料は速報値であるが、計1,961法人、そのうち、前事業年度末の資本金の額が100億円以上あった法人が40法人含まれている。
 これらの法人のすべてが外形標準課税回避を目的として減資したのかどうかは不明であるが、これについて税制改正で何らかの規制を設けるか議論されている。 (税務通信 2006.12.04)


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