1月の税務

2007.01.05


今日は、皆さんも仕事始めでしょうか?

当事務所は昨日が仕事始めだったので、今日から通常状態に戻り皆バリバリ仕事をしています。

明日から、また3連休。

1月は何かと税務関係の書類の提出の多い月です。

皆さん忘れずに提出しましょう。

当事務所は、1月提出書類の準備は半分ぐらいは既に終わっています。

ギリギリまでドタバタするのは精神的にもキツイので、早め早めにを心がけています。

とはいっても、臨時の仕事が入ってきたりで何かしら月末までドタバタしているのですが。。。

今月の税務スケジュールを下に記載しておきます。

参考にしてください。


1 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 本年最初の給与支払日の前日

2 支払調書の提出 平成19年1月31日

3 源泉徴収票の交付 平成19年1月31日

4 固定資産税の償却資産に関する申告 平成19年1月31日

5 個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分) 平成19年1月中で市町村の条例で定める日

6 平成18年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 平成19年1月10日(年2回納付の特例適用者は平成18年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、 納期特例届出書提出者は平成19年1月22日までに納付)

7 11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 平成19年1月31日

8 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 平成19年1月31日

9 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 平成19年1月31日

10 5月決算法人の中間申告…半期分<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税> 平成19年1月31日

11 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間報告<消費税・地方消費税> 平成19年1月31日

12 消費税の年税額が4,800万円超の11月決算法人を除く法人の1月ごとの中間報告<消費税・地方消費税> 平成19年1月31日

13 給与支払報告書の提出 平成19年1月31日



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