親から子への結婚式費用
昨日に引き続き、結婚式シリーズ第2弾です。
よく、結婚式の費用を親に出してもらうという話を聞きます。
このときの費用は、贈与になるのでしょうか?
・・・
・・・
・・・
この際に費用は、実費負担である限りは、贈与税は掛かりません。
ホッA=´、`=)ゞ
しかし、結婚した際に「結婚持参金」ということで多額の金銭を移動することも見受けられます。
この場合は、どうなのでしょうか?
・・・
・・・
・・・
この場合は、贈与として贈与税が掛かってきます。
つまり、贈与税の基礎控除の「110万円」までは、贈与税は掛かってこないがそれ以上だと税金がかかってきます。
ここで、ちょっと節税口座('-^*)/
では、結婚相手にも100万円渡せば、「220万円」までは贈与税は掛かってこないことになります。
しかし、このあたりも、いろいろ問題があるので気をつけてください。


ビスカストップ

娘の結婚式場にかかった費用は、親の所得税深刻の祭、経費として勘案できないのでしょうか?
200万円程度支出しているのですが、年間所得から一定基準で経費扱いにならないのか?お願いいたします。
投稿者: 佐々木 秀和 | 日時: 2007.06.13