親から子への結婚式費用

2007.06.13

昨日に引き続き、結婚式シリーズ第2弾です。

よく、結婚式の費用を親に出してもらうという話を聞きます。

このときの費用は、贈与になるのでしょうか?

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この際に費用は、実費負担である限りは、贈与税は掛かりません。

ホッA=´、`=)ゞ

しかし、結婚した際に「結婚持参金」ということで多額の金銭を移動することも見受けられます。

この場合は、どうなのでしょうか?

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この場合は、贈与として贈与税が掛かってきます。

つまり、贈与税の基礎控除の「110万円」までは、贈与税は掛かってこないがそれ以上だと税金がかかってきます。

ここで、ちょっと節税口座('-^*)/

では、結婚相手にも100万円渡せば、「220万円」までは贈与税は掛かってこないことになります。

しかし、このあたりも、いろいろ問題があるので気をつけてください。


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コメント (1)

娘の結婚式場にかかった費用は、親の所得税深刻の祭、経費として勘案できないのでしょうか?
200万円程度支出しているのですが、年間所得から一定基準で経費扱いにならないのか?お願いいたします。


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