消費税とはどういった理由で創設されたのでしょうか。また、どういう性質のものなのでしょうか。まずは、消費税の誕生と仕組みを理解しましょう。
実は、今話題になっている年金問題と今年の秋に増税しようとしていた消費税には、密接な関係があったのです。
1.消費税の誕生
消費税(間接税の一般消費税)という税目は、昭和63年竹下内閣時の国会で成立し、同年12月30日に施行、翌年の平成元年4月1日から適用されています。
その後、平成6年度の税制改正で、国税である消費税とは別に地方税にも「地方消費税」という新しい税目が創設されました。
そもそも消費税が成立した理由は、次のようなことだといわれています。
・主な使途が社会福祉であるため、幅広く公平に負担
・将来の少子高齢化社会に向けた新たな税徴収方法の確立
・税負担の格差の解消
・個別消費税導入による国際摩擦の解消 など
要するに、当時税収割合が高かった直接税(所得に応じて税の負担を求める方式)だけでは、将来の少子高齢化社会での税収が確保できません。そのため、間接税(特定の対象物に対して税の負担を求める方式)としてすでに導入されていた個別消費税の問題(特定の物品だけ税金を徴収していたため不公平間があり、貿易相手国からの非難もあった)も回避しつつ、新たな税収を考えたときに、他国が既に導入している税収方法に着目し、これに類似した税(消費税)が生まれたものと考えてよいでしょう。
2.消費税を納付する者は消費税を負担する者ではない
消費税は、所得税や法人税などにみられる「税金を負担する者=税金を納付する者」とは違い、消費税を負担する者は消費税を納付する者とイコール(=)ではありません。
消費税を負担する者とは、日本国内で物品やサービスを最終的に消費する、個人消費者を指します。その一方、消費税を納付する者とは、日本国内で物品やサービスを提供する者を指します。物品やサービスを提供する者も物品やサービスを消費する場合には、一旦消費税を支払います。しかし、消費税の納付は、提供する際に受取った消費税から支払った消費税を控除して納付する差額納税方式のため、実質的に消費税は負担しません。また、物品やサービスの提供が行われる都度、消費税は価格に上乗せされるため、提供が行われる間に発生した消費税の納付額の合計額は、最終的な消費者である個人消費者が負担していることになるのです。
したがって、消費税を納付するための計算は、所得税や法人税などの計算方法とは全く異なり、独特の考え方や計算方法によります。
昨日は、参議院選挙でしたね。
結果は、自民党の惨敗。
前評判通りの結果になったとはいえ、この事実は今後の日本の政治を大きく変えていく序章となるでしょう。
与党は、この秋、消費税等の税制改革を見込んでいました。
しかし、今回大勝利を収めた民主党は消費税の引き上げを行わないことを公約に掲げていました。
恐らく、参議院の議席の半数以上を民主党が占めている状態では、消費税の引き上げは実現困難でしょう。
また、社会保険の問題についても、民主・自民ともに政策が異なっています。
今回の参議院選挙で、実政治においても民主党が自民党に対等の立場で対立できる状態になりました。
この状況を国民にとって、1番良い状況に進めていって欲しいと願います。
間違っても、自らの党の意見を通すことだけを優先視し、先日の国会のように無駄な質疑応答で中身のない議会を行い時間だけを費やすことはやめて欲しいです。
国民の代表で日本のことを考えるなら、1番に国民が望むことを考えスムーズにその政策に取り組むことが大事です。
消費税の引き上げも本当に社会保障に使われるのであれば、致し方ないことであると思います。
本来、消費税の設立は社会保障に充てることを目的としていたのだから。
しかし、今日も街頭演説で誰かが言っていましたが、今までの消費税のほとんどは社会保障に充てられてきておらず、その財源もない状態です。
目的税は、しっかりとどのように使われているかを国民に示すのが、当たり前ではないでしょうか。
消費税の増税にしろ社会保険料の徴収にしろ、その使途が北欧のように明確に示されなければ、今後もより一層、政府離れや社会保険料の未払は増えていくと思われます。
外出がつらい季節になってきました。
暑いこと自体は問題ないのですが、シャツやスーツがびしょびしょになってしまうのがつらい(^_^;)
ここ数日、1日になんども出掛けるので、その度にハンカチがびしょびしょになり、気持ち悪い状態になっています。
通勤時や事務所ではクールビズでノンネクタイなのですが、お客さんのところに行くときは、まだスーツとネクタイをしています。
そろそろ、うちの事務所も温暖化防止のために完全クールビズにしようかな。
自分の体熱で温暖化しそうです。(^▽^;)
ここのところ新規案件の相談もあって、臨時の外出も増えています。
今日も午後から外出です。
暑さに負けずに頑張ります!
交際費は、その支出額の10%が課税されるとともに、支出総額が一定額を超えると、その超えた分は課税されることになっていますが、特に得意先接待の多いような会社は、これをいろいろ勘定科目に分散して課税を免れようとしているのではないかと、厳しくチェックされます。
<1>すべてが集計されているか?
未払・仮払交際費も、交際費の限度計算にあたっては集計しなければなりません。
<2>他の費目で処理している費用の中に、交際費となるものが含まれていないか?
売上割戻し、広告宣伝費、会議費、旅費交通費、販売促進費、情報提供料等の中に、交際費とすべきものが見つけられることもありますから、区分を明確にしておいて下さい。
<3>使途不明金や、役員賞与とすべきものはないか?
渡切り交際費は必ずチェックされます。「使途不明」に係る税務の取扱いはたいへん厳しく、「使途秘匿金に対する課税の特例」によれば、その支出を損金と認めないだけでなく、支出額の40%に相当する金額を税金として加算すると規定していますので注意して下さい。
1、領収書(証)を作成するときのチェックポイント
以下の点を最低限、明確に記載されなければならない.
イ・いつ?(日付)
ロ・誰が?(宛名)
ハ・誰に対して?(受領債権者)
ニ・いくら?(金額)
イ・いつ?(日付)
日付は約束の期日が守られたかどうかを証明するもの.
そのため日付は実際の日付にするべき.
ロ・誰が?(宛名)
「上様」という宛名は厳禁.交際費の損金不算入、消費税の仕入税額控除の適用が受けられないなどの場合がある.
また、債務者本人でなく債務者の使いの第三者が支払う場合、宛名は債務者にし、「但し書」に債務者を明示して第三者として弁済したことを明確にしておく.
ハ・誰に対して?(受領債権者)
領収書を受け取る側は、相手の受領権を常に確認し、それが領収書の記載上明確にされることが必要.AがBの代理人として受領する場合は「B代理人A」と記載が必要.社印を押印する.
ニ・いくら?(金額)
金額を変造されないために
1・(多画)漢数字か、チェックライターで記載する.
2・数字の頭に「金」「¥」、金額の最後に「也」「※」などを記載する.
3・3桁毎に「,」を打って1桁増やされたりしないようにする
ホ・「但し書」
これは、領収書の内容を確定して、流用などを防止するため.
いつの売買の代金であるか、一部の代金の受け取りなのか、何を原因とした弁済なのかを明確に特定されるようにすべき.
ヘ・その他
1・金額が3万円以上の場合、印紙税を貼付し消印を押す.
2・領収書の耳と領収書に割印をする.(耳のついている領収書の場合)
3・続きNo.を耳と領収書につける.
法人が支出する交際費等については、税務上その全部又は一部を損金に算入しないこととなっています。
この「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされていますが、一定のものについては除かれることとなっています。
この「交際費等」から除かれる一定のものに、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用、いわゆる「会議費」が掲げられています。
このように、「会議費」に該当すれば「交際費」とされないわけですが、ここで問題となるのは、会議に関連して通常要する費用とは何かということです。通達では、「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」とされています。
具体的には昼食の程度を超えないものであれば、外の喫茶店やレストランへ出かけても会議費として取り扱うことができると考えられますし、来客との商談や打ち合わせ等で提供するコーヒーや弁当等についても「会議費」に含めることができます。
また、旅行と会議を併せて行った場合についても、主たる目的が会議と認められる場合には、会議中の昼食代等の他に、旅費、宿泊費も交際費等に含まれないことになります。
ただし、会議終了後に別の場所で行う懇親会や株主等を料理店に集めて行なう決算報告会などは交際費等とされます。
<ポイント>
・会議が法人の業務のために行われ、かつ、会議としての実態があること
・通常提供される昼食の程度
交際費とは、得意先や仕入先、その他事業に関係のある者に対して、接待、供応、慰安、贈答などをするために支出する費用のことをいう。
一方、寄付金とは、金銭や物品、そのほか経済的利益の贈与または無償の供用のことを指す。
一般的には、拠出金や見舞金と呼ばれるものは寄付金に含まれる。
ただし、これらの名目でも、それが交際費になるのか、寄付金になるのかは、個々の実態をよく検討して判断する必要がある。
たとえば、震災によって営業できなくなってしまった取引先に対して支出した災害見舞金は、交際費として扱わなくてよい。
災害前の取引関係の維持や回復を目的として、取引先が通常の営業活動を再開するまでの復旧期間内に支出した費用や、事業用資産の供用もしくは役務提供のために要した費用は交際費から除かれる。
なお、①社会事業団や政治団体に対する拠出金②神社の祭礼などの寄贈金などのように、事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄付金とされる。
一昨日の18日の夜に、鹿児島からなんとか帰ってきました。(^-^)/
結局、14日に出発の予定が台風が鹿児島を直撃した影響で、15日に変更しての出発になりました。
台風の影響で天気図や台風の進路とにらめっこしながら、出発便を変更したりと大変でしたが、意外と楽しいんでやっていました。p(^-^)q
いまだに、台風とか来るとワクワクして楽しんでしまいます。
小さいとき、台風の中、家の庭に出てジャンプをして宙を浮いて遊んだりしていました。
しかし、今回の旅行は子供にはかわいそうなことをしてしまいました。
15日に搭乗便を変更した後、高熱が出てしまったのです。
鹿児島に着いた日の夜には39度ほど熱が上がり、とても苦しそうでした。
初めての飛行機だったのに、大変な思いをさせてごめんね(><;;ゴメンネ)
しかし、翌日から徐々に回復し、今では元気に動き回っています。ε-(;-ω-`A) フゥ…
というわけで、予定していた動物園には行けなかったのですが、水族館や有名な滝の名所には行ってきました。
でも、1ばんよかったのは、子供の顔を祖母や母にみせることができたことでした。
鹿児島は東京から遠いので、なかなか子供の顔を見せに行くことはできません。
そこで、今年は急きょ夏休みをとり、鹿児島に行くことを決めたのでした。
熱が出ていて、最初から元気というわけにはいきませんでしたが、ニコニコ笑っている顔を見せられてよかったです。
今度は、元気な状態で連れて行ってあげたいです。
上の写真は、鹿児島水族館に行ったときにものです。
鹿児島水族館には、「ジンベイザメ」がいます。
ちゅら海水族館もいいけど、鹿児島水族館もいろんな魚がいてたのしいですよ。
このジンベイザメは3代目で、海で迷子になっていたのを保護したものです。
そして、大きくなったら海に帰します。
ちょうど今日20日に海に帰す予定となっていました。
やっぱり「ジンベイザメ」は迫力があります。
ちなみに、私はモルディブの海で「ジンベイザメ」と泳いだことがあります。(^O^)/
この当時、別な問題が発生しました。
それは、お客さんの質問が税務のことだけではなく、多種にわたってきたということでした。
税務については、自信のあった私もほかのことは全くわかりません。
それは、業務内容が違うからと断ることができたのかもしれませんが、せっかくだからと独学やセミナーにいって勉強しました。
その内容とは、社会保険・会社設立・金融機関からの借入・保険など。
税理士の勉強では全く習わず、今までもほとんど仕事としてやったことがないことでした。
しかし、せっかく自分と話をしてくれて聞いてきているのだから、自分が教えてあげられたら喜ぶだろうな、そんな気持ちで勉強していました。
いまでも完璧ではありませんが、何とか一通りはお話できるくらいにはなりました。
これは、自分も起業したての頃、いろいろわからないことがあって大変な思いをした経験から、起業した人にはまず売上を伸ばし会社を軌道にのせることに専念して欲しいという思いからでした。
長々と4日にわたって書いてきましたが、このような私の経験と思いから、起業された方を応援していきたいと思っています。
これが、当事務所の謳っている「起業支援の士業家」のルーツと思いです。
-おしまい-
その当時できることを考えられることをそのときはひたすら行っていました。
自分でチラシを作成し事務所半径5Kmにある会社にポスティングしたこともありました。
しかし、1件も反応なし(>_<)
自らの存在をアピールするために、趣味で作成したHPのノウハウを基に事務所のHPの自分で作成しました。
今はそのHPはありませんが、HPソフトをそのまま加工したような拙いものでしたが、そのHPのお陰で3件ほどお客さんが増えましたo(^-^)o
あと、税理士事務所にお客さんを紹介する会社にも登録し、そこからもいくつか紹介を受けました。
自らも交流会や人が集まるところに率先して出向き、アピールもしました。
そんなことをして半年ほど経った頃に、何とか事務所等の固定費ぐらいは賄えるほどの状態になりました。
そこでまず行ったことは、事務所探しです。
開業当初、自宅の1部を事務所にしていたのですが、お客さんを呼ぶこともできないし、仕事とプライベートのONとOFFの切り替えが難しいことがありました。
そんな理由で外に事務所が欲しいと考えていました。
事務所の場所は、地元の中野かなぜか六本木。
六本木なんて何回かしかいったことがなかったのですが、六本木ヒルズができ東京ミッドタウンか建設中。
この都市はこれから伸びる。
そんな考えから六本木で事務所を探していました。
その当時、中野も六本木もそんなに坪単価は変わりませんでした。
それなら、六本木で、と六本木中心で事務所を探し始めました。
そして、今の事務所を見つけたのでした。
この事務所は、築年数のわりにはきれいで交通の便もよく眺めも最高で、本当によかったと思っています。
この引越しをしたのが、独立した翌年の6月。
開業して9ヶ月目でした。
-つづく-
昨日のブログに書いたように最初から税理士を目指していたので、一般企業に就職するつもりは最初からなく、専門学校に通った後、そのまま会計事務所に勤めました。
そこでも、早く知識と経験を積んで独立しようと最初から考えていました。
いきなり上場企業の担当をさせられたこともありました。
いきなり英文会計をやらされたこともありました。
それでも、その当時からこんないろんな経験できるなんて幸せだ。ラッキーだ~と思っていました。
2ヶ所の会計事務所で合計5年ほど働いた後、開業をしました。
そのときの年齢は30歳。
税理士業界の平均年齢が60歳を超えている状況では、とてつもなく若い年齢でした。
しかし、その頃独立してもやっていけるという知識と経験の自信はありました。
お客さんは、その時1件だけ。
それでも、会ってもらえば契約してもらえる、そんな自信もありました。
しかし、世の中そんなに甘くありません。
いくら税理士としての知識に自信があっても、開業したての若造なんて誰も知りませんし、相手にしません。
それから数ヶ月はお客さんは増えませんでした。
その間に結婚。
最悪、コンビニで働きながらでも生活していくつもりでした。
-つづく-
なぜ、私が税理士を目指したのか?
取材を受ける中で、必ず聞かれる質問です。
取材記事を見ていただければ書いてあるのですが、理由は次の通りです。
私が税理士を目指したのは、高校に入ってすぐです。
その当時、日本はバブルの真っ只中で大手企業や証券会社に入れば一生安泰という時代でした。
そんな当時に、わざわざ事業家を目指したのは、会社に縛られ上司の言うことを聞くだけの仕事はしたくない。
人生思い通りに楽しくやったほうがいいじゃないかという考えからでした。
もちろんリスクもあります。
ただ、自分が頑張れば頑張っただけ自分に返ってきます。
自分が怠ければそれも自分に返ってきます。
そんな、壁打ちみたいなストレートな反応が面白そう。
そんな考えでした。
私の父は会社経営をしていましたが、その当時からその会社を継ぐつもりはなく、自分で起業すると決めていました。
その当時は、今ほど起業することを世間は認めていませんでした。
そこで、手に職をつけてそれを武器に世の中に出て行こう、そんな想いから専門家を選択しました。
そして、会社の相談や手伝いをすることができるという仕事内容と数字を見るのは苦ではないということから、税理士に決めました。
あと、父が経営者をしていて、周りにサポートする人がいなかった状況を見ていて、自分が少しでも役に立ちたいという思いもあったのかもしれません。
こんなことから、15歳にして税理士として起業すると決めたのでした。
-つづく-
税理士業界では現在有名な訴訟に「武富士事件」というものがあります。
簡単に説明しますと。
武富士の元会長の長男に対して武富士株を大量に保有するオランダ法人株(約1653億円)を生前贈与しました。
当時、海外居住者に対して海外財産を贈与したものについては日本では課税対象外となっていたため、その長男は贈与税の申告を行いませんでした。
しかし、国税当局は、この長男は租税回避のために移住した形を取っていただけで、実際は日本居住者であるため、申告漏れであるとして無申告加算税を含め1330億円の追徴課税を行いました。
この金額は贈与税では史上最高額です。
これについて裁判で争っているのですが、1審では「この長男は当時武富士の香港支社長として役職についており、贈与税回避のためだけに香港に滞在していたと認定するのは困難である」として、国税当局の主張を退け追徴課税分を全額取り消しました。
この判決が最終的に通ると、1330億円に対する還付加算金が、この長男に支払われることになります。
これは、日本史上最高額の還付加算金で、財源は税金です。
この事件のあとすぐに、贈与税法は過去5年以内に日本に居住していた実態のあるものは海外財産に対しても課税すると改正されました。
しかし、それは事件のあとなのでこの事件には遡及できません。
おそらく、この追徴加算税は取り消しになるでしょう。
少し浅はかな気がします。(´д`lll)
明日は、七夕ですね。
大人になってから、彦星と織姫の話なんてほとんどしなかったのですが、子供が産まれある程度言葉がわかるようになった今年は、子供に織姫と彦星の話をしてあげました。
明日は、あいにくの天気のようですが、織姫と彦星が1年に1度だけ会うことを許された日、会えるといいですねo(^▽^)o
こう見えて私、星空が結構好きなんです。
学生の頃、突然星空がみたくなって、バイクを1時間ほどひとりで走らせ山に星を見に行ったこともありました。
スキューバーダイビングの旅で、クルーズ船に乗っていたときも夜は毎晩星空を眺めていました。
しし座流星群が日本で見れるときも、車やバイクを走らせ見に行っていました。
もう少し息子が大きくなったら、キャンプをして星空を一緒に眺めたいです。
法人である限り1年に1回、決算書を必ず作成します。
しかし、この決算書を会社の経営に生かしていない会社が多いと感じます。
税金を計算するために仕方なく作成する。
金融機関から融資を引き出すために、決算書を加工する。
決算の本来の存在価値は会社の現状を把握し、改善努力するための会社の成長のための羅針盤や地図なのです。
法人は収益を上げることを目的としています。
ということは、他の法人との競争や差別化が必要です。
そのためには、自らの会社が他の会社と比べて、どの位置にいてどこが弱くてどこが強いのかをしっかりと把握する必要があります。
これを把握して初めて、どのような成長をしていくのか戦略を立てることができます。
自分の現在位置を把握せずに突き進んでいくことは、ただ闇雲に暗闇の中を突進するようなものです。
決算書という地図とそれを把握できる参謀がいて初めて、成功への道を照らす明かりが灯ると考えます。
皆さん、せっかく大変な思いをして作成する決算書を、会社の成長のために活かしてください。
決算書には、利益や損失だけではなく、現状を打破できるヒントが隠されています。
だからこそ、金融機関も決算書の存在を重要視するのです。
しっかりと決算書を分析できるようになってください。
そのためには、自ら勉強する方法と専門家に分析してもらう方法があると思います。
それぞれに合った方法で頑張ってみてください。
夏の時期は、一般的に税理士業界は閑散期と言われています。
この時期は、決算の会社も少ないですし税務の業務もほとんどありません。
今月は、源泉所得税の納期の特例を選択している人は、今月10日が納期限なので忘れないように納税してください。
今月の税務のスポットの業務はそれぐらいです。
行政書士業務の方は、今月も法人の変更登記や法人設立の業務がスポットであります。
この時期は、税制改正の勉強や忙しい時期にできないHPなどの広告媒体の見直し、いろんな人たちと会って交流の輪を広げるなど、今後に繋がる種まきの時期です。
今、しっかりと種をまいて育てていかないと後で収穫したくても収穫することができない状況になります。
独立起業するまでは、このような営業的なことやマーケティングについては、ほとんど関心がなく行ってきませんでした。
しかし、今は、自らマーケティングマネージャーになり営業部長になりいろんな戦略を立てなければいけません。
これはこれで楽しいので、これからももっとすばらしい策士になろうと思います。
知識を詰め込むだけでは駄目。
これは、我々専門家においても例外ではありません。
せっかく勉強して知識があっても、それを公開する場がなければ宝の持ち腐れです。
せっかく一生懸命勉強して蓄積している知識を1人でも多くの人に提供するためにも、いろんな方に中島税理士事務所を知ってもらいよい関係を築いていきたいと考えています。
できる限り週に1・2回はジムに行って体を鍛えるようにしています。
その中で、1番力を入れているのが、腹筋。
私は、腕力には多少自身があるので、ベンチプレスのようなトレーニングの方が個人的には楽です。
それに比べて、腹筋ははっきりいって地味できついです。
しかし、その腹筋をジムに行ったときは必ず240回ほど行うようにしています。
1度にその回数行うので、5分ほどその場を占領していますが・・・
年齢とともに、また酒の量が増えるにしたがって、体型は崩れていきます。
今でも、独立した頃に比べれば体重も増えてしまいましたが。(^o^;)
それでも、なんとか今できることを頑張ってやろうということで、この腹筋を自らに課しています。
これは、仕事でも同じです。
人から中島は成功しているからなと言われることがあります。
起業したてでまだまだ赤ん坊の私を茶化して言っているのかもしれませんが。
自分自身は、まだまだ成功どころか自分の理想には到底届いておらず、常に必死に這い上がっている状態と感じています。
今のままでは、駄目だ。もっと周りの人のためにできることは、もっと必要とされていることを身に着けなければ、もっと家族の為にもいろんなことをしたい。
そのために、地道にでもすぐに芽が出ずとも、自らの夢の為に常に前を向き1歩1歩進んでいきたいと考えています。
国税庁は6月12日、平成18年度の査察事績を公表した。これによると、脱税額も約300億円、1件当たり1億3,800万円となり、このうち告発分は約277億円、告発1件当たり1億6,700万円となり、前年を上回った。 (税務通信 2007.06.19)
平成18年分以前の住宅ローン控除の適用者のうち、税源移譲の影響で平成19年分以後の所得税で控除しきれない住宅ローン控除額が発生した場合には、平成20年度分以降の個人住民税からさらに控除できる、個人住民税による住宅ローン控除制度(地法附則5条の4)がある。
ただ、この制度は自動的に行われず、対象者本人の申請によって適用される。そこで、国税庁より公表された平成19年分の給与所得の源泉徴収票には、所得税では控除しきれない額が発生した場合において、「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されることになった。 (税務通信 2007.06.19)
全国の国税局が2006年度に告発した脱税事件のうち、消費税の脱税事件が過去最多の23件に上ったことが国税庁のまとめでわかった。脱税額(加算税を含む)は約21億円だった。 (読売新聞 2007.06.15)
平成18年度における査察の概要が国税庁のHPに掲載されています。
着手件数、脱税総額ともに前年より増えています。注目すべきは、告発業種の第1位が人材派遣業になっていることです。 (2007.06.15)
東京国税局は、5月7日、独立行政法人日本学生支援機構が行う有利子学資金の調達に際し、民間金融機関との間で取り交わす金銭消費貸借契約書の印紙税の取扱いについて、機構が作成する機構法第13条第1項第1号に規定する「学資の貸与に係る業務に関する文書」については、印紙税法別表第三により非課税として、差し支えない旨を回答している。 (2007.06.15)
財務省がまとめた1-3月期の法人企業統計によると、企業の有利子負債残高は458兆9千億円となり、前年同期比で6.4%も増加していることが分かった。有利子負債残高は長短借入金と社債の合計額で、4・4半期連続で前年同期を上回っている。企業が有利子負債を増加させている背景には、設備投資や企業買収のための資金調達に動いたものとみられ、景気改善に伴い、積極的な経営展開での借入金を活用する経営姿勢が伺える。 (2007.06.13)
法人が特別徴収された利子割額については二重課税を排除するため、当該事業年度の法人道府県民税の計算で控除されることになっているが、適用は道府県民税法人税割のみであり、道府県民税均等割に対しては充当されない。
このため、たとえ均等割額を上回る利子割額の還付があっても、実務上は一度均等割額を納付してから、納付額よりも高額な還付を受けるという不便な形式となっていた。
しかし、平成19年4月1日以後開始事業年度からは、法人税割で控除しきれない利子割額がある場合には、選択によって均等割でさらに控除できることになった。これにより、地方税における納税者の利便性が多少図られたことになる。また、この改正に併せて道府県民税申告者(第6号様式)が改正されている。 (税務通信 2007.06.12)
平成20年4月1日からのリース会計基準の変更により、所有権移転外ファイナンスリースの会計処理が基本的に売買処理に一本化されること等に伴い、国税では借り手側の処理として、リース物件をリース期間定額法で減価償却することになる等の改正が行われた。
その一方で、固定資産税での借り手側の取扱いでは、見直しは行われず、申告や納税は従前どおり貸し手側のリース会社が行うことになる。
なお、会計基準の変更による固定資産税での改正は、契約したリース物件の取得価額が20万円未満の場合、リース会社において、従前どおり申告・課税対象資産から外れるように整備されたことのみで、借り手側に特段の影響はない。 (税務通信 2007.06.12)
平成19年度税制改正では、減価償却制度の抜本的な見直しが行われた。これに伴い、平成19年4月1日以後に取得をされる減価償却資産からは新しい償却方法が適用されることになるが、例えば、機械装置等のように、定額法か定率法を企業が選択できるものについては、どちらを採用するか検討することになろう。
この点、今回の改正では、減価償却方法の選定の手続き、及び減価償却資産の償却方法の変更の手続きも手当てがなされているので、企業としては、その適用関係を確認した上で、償却方法の選定を行う必要がある。 (税務通信 2007.06.12)
国税庁のHPに平成19年分所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書を掲載されました。 (2007.06.12)
19年6月1日、総会の承認を経ていない段階の決算書に基づき作成した確定申告書の有効性を争点とした裁判で、福岡地裁は、総会等の承認を受けていない決算書類に基づいて申告したものであっても、年度末において総勘定元帳の各勘定の閉鎖後の残高を基に決算を行って計算書類を作成し、申告した場合には無効とはならない旨を判示した。 (税務通信 2007.06.12)
2006年度の法人税収が好調な企業業績を背景に、年度合計で15兆円を突破し、1991年度の16兆6千億円に迫る高水準となることが明らかになった。予算で法人税収は15兆8千億円が計上されているが、今年4月末段階で8兆円超の税収実績があり、企業業績が好調な上場企業の多くが3月決算で、5月末までの納税で7兆円を突破するものとみられていることや、これまで欠損繰越で法人税を納めてこなかった大手銀行の納税再開もあり、大幅な増加が見込まれている。一方、所得税では、株式譲渡益や株式配当への課税額が下回ることなどから、予算より数千億円規模での減額見通しで、18年ぶりに所得税収は法人税収を下回る可能性が出てきた。 (2007.06.06)
平成19年分の路線価及び評価倍率の公開が、国税庁のHPで平成19年8月1日(水)に公開されることになりました。 (2007.06.06)
5月23日、海外に居住する者が親から贈与された外国会社の株式について贈与税を課す処分を行ったことを不服とした裁判で、東京地裁は、当局の課税処分を取り消す判決を言い渡した。 (2007.06.06)
平成18年度の税制改正で損金に算入される役員給与として創設された「利益連動給与」は、算定方法の開示等の厳しい適用要件が課されている点や、当初、取扱いに関する情報の少なかったこと等から、適用最初事業年度において、実際に導入した企業は少数に留まった。 (2007.06.06)


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