
この時期になると良くみなさんから質問されるんですよねぇ。
「肩こりがひどくてマッサージに行ってるんだけど控除できないの?」とか「ひざや腰が痛くて歩けないのではりを打ってるんだけど控除できないの?」という類。
当然、その症状を治すためのものであれば支払ったマッサージやはりの代金(施術料)は医療費控除の対象になりそう。
だけど、代金支払先が柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師だとかはり・きゅう師等の法律的に認められている専門家でないと難しいみたい。
例えば、ギックリ腰を治すために通ったカイロブラクティックなんかも基本的に医療費控除の対象外だって。
当然ながら、日頃の仕事の疲れを癒すためのクイックマッサージも控除できないよ。
医療費の負担額から一定金額(所得の5%か10万円のいずれか少ない金額)を差し引いた金額しか控除できないので期待したほど戻らないのが実情ですよ。
いくらいっぱい控除できたとしても結局は自分が支払った税金からしか戻してもらえないのでご注意下さい。


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