やまだのつぶやき『貸金業法が改正されているんですね!』

2009.02.26

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みなさんも今年最大の負債総額3,300億円で商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)が民事再生法を申請したのはご存知だと思います。

また、大手消費者金融会社もあまり良くないと聞いています(そう言えば、2001年3月期までは武富士、アコムと言った消費者金融がかなりの利益を出していた様な・・・)。

私も知らなかったんですが、段階的に貸金業法が改正されているのが原因なんでしょうか?

例えば、①貸出上限金利が現在の29.2%から20.0%まで引き下げる

②1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止(本体施行から2年半以内に施行)

③借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止

④参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に5000万円以上に順次引き上げる。)

⑤現在も「貸金業務取扱主任者」の制度はあるが、これは日本貸金業協会等の研修を受けて試験に合格した者なので、国家資格ではない。改正後は、貸金業務取扱主任者が国家資格となる。

以上のような改正が2010年6月までに実施される見込み。

ただ、法律が厳しくなって、消費者金融会社から借りることのできない人たちが出てきてしまうので、その人たちはどうするんでしょうか?


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