やまだのつぶやき『中小企業緊急雇用安定助成金制度って知っていますか?』

2009.03.02

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世界的な金融危機や景気の変動などから収益が悪化し、生産量の減少・事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業が、解雇ではなく休業などで雇用維持を図る場合、国から休業手当などが助成されます。

従来の雇用調整助成金制度を見直し、「中小企業緊急雇用安定助成金制度」が創設され、利用者が急増している。

主な受給の要件として
①最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少している事。前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)

②従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)

③3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

また、受給額については
①休業等の場合
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

②出向の場合
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

先月1月の申請は人数ベースで昨年11月のなんと約100倍にもなっている。都道府県別では、自動車産業の盛んな愛知県(1991事業所・10万978人)や静岡県(897事業所・6万6005人)からの申請が多い。

その他にも離職後も引き続き住居を無償で提供した場合または住居に係る費用の負担をした事業主に対する助成金として「離職者住居支援給付金」が創設され、住居の所在地によって支給額は異なるものの、支給額対象労働者1名につき1ヶ月当たり4~6万円が支給される。

知らなかった中小企業の社長はぜひ、申請してみて。当事務所もお手伝いします。


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