やまだのつぶやき『公営住宅の倍率が減って入居しやすくなるの?』

昨年末に派遣労働者が大量に解雇され、派遣村なるものがニュースになりました。
今も世界同時不況の影響を受け厳しい生活を余儀なくされている人たちも少なくありません。
そこで政府も低収入の人たちが優先的に公営住宅に入居できるように公営住宅法施行令等が改正し、平成21年4月1日から施行されることに。
公営住宅の入居収入基準や家賃算定の基準が改正される。
具体的には以下の様に変わる。
一般申込者は改正前(現在)の入居収入は政令月収200,000円が改正後(平成21年4月~)政令月収158,000円に引き下げ。
裁量階層対象者(高齢者・・・入居者・同居者のいずれもが60歳以上、障害者・・・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・療育手帳のいずれかを所持する者、子育て世帯・・・同居し扶養している小学校就学前の子どもがいる世帯など)は改正前(現在)政令月収268,000円が改正後(平成21年4月~)政令月収214,000円に引き下げ。
※政令月収とは政令の基準に基づき、年間所得金額の合計から、親族控除等の控除を行ったうえで月収換算することにより算定した金額です。
家賃制度の見直しなどについては各都道府県のホームページで確認して下さい。
ちなみに、私の住んでいる神奈川県県営住宅条例も改正され、暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)については、県営住宅に入居できないこととなった。
と言うことは今まで公営住宅を使えていたってこと・・・。


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