やまだのつぶやき『傘をさしたら5万円以下の罰金?』

東京では7月1日から自転車を運転する時に携帯電話や傘を差しながらの運転を禁止された。
その他に禁止されたのは物を担ぐ、持つなど視野を妨げ、安定を失うおそれのある方法で自転車を運転すること。
ハンドルに荷物をかけたり、自転車に傘を固定させる器具を取り付けて傘を差して運転する場合も道路交通法違反になる恐れがある。
違反すると、なんと!5万円以下の罰金を払うはめに。
ただ、自動車などと同様に携帯電話を手に持たないハンズフリー装置を使用した通話は規制から除外されている。
同時に、16歳以上の運転者が安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」を運転する場合に限って、座席に幼児2人が乗車可能とする改正も行われた。
近くのお客様の所へ訪問する時はやっぱり自転車が便利なんですよねぇ、でも書類が多すぎるんでどうやって運べばいいんでしょうか?
確か担ぐのもダメなんだよねぇ。


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