平成20年6月18日、東京税理士会館2階大会議室にて、租税訴訟学会が開催され、「役員分掌変更と退職の事実」という論題で、3つの事例を題材に発表しました。
従来からの判例の流れは、最高裁平成19年3月13日判決(事例1)のように、役員の分掌変更に基づく退職金の支給はあるけれども、法人税基本通達9-2-32を形式的に当てはめるのみで、実質的に退職していないことから、支給された退職金の経理処理は、退職金ではなく、その役員に対する賞与であると判断されるというものでした。
しかし、平成18年11月28日裁決(事例2)は、専務である息子が顧問税理士や創業者であり会長でもある祖父を味方に引き入れ、代表取締役社長である父親を取締役でない会長にした事例であるが、この事例では、父親の役員退職金を退職金とした処理が是認されました。
また、大阪地裁平成20年2月29日判決(事例3)は、源泉所得税の事例ですが、学校法人の理事長が兼務している高等学校の校長を辞任し、同じ学校法人が運営する大学の学長に就任した事例です。高校の就業規則や退職金規定に従って、他の職員と同様に退職金を支給していることや、実質的な業務が常勤から非常勤に変わっていること等を理由に、退職金としての処理が是認されました。
この判断の違いはどこにあるのかを検討したのが、今回の発表です。
具体的に解答を示した規定がなく、通達の規定も、逐条解説でも国税当局職員が実質で判断する旨、私見を述べていることからすると、役員分掌変更の場合には、実質的に退職と同様の事情が伺える事実がなければ、退職金の支給は考え直した方がいいだろうというのが、私なりの結論です。
別稿で書きますが、税理士の専門家責任を果たすためにも、通達や実務書を安易に信じることは危険ですね。
役員分掌変更と退職の事実
2008.06.27

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