22年改正(12)、認定NPO法人認定手続簡素化

2010.04.07

市民公益に関する税制改正では、2点が改正された。
・所得税の寄付金控除の適用下限が5千円から2千円に引き下げ
・認定NPO法人の認定手続きの簡素化

まず、寄付金控除。従来は、
支出した特定寄付金の合計額(総所得の40%を上限)-5千円が
寄付金控除額とされていましたが、減額する金額が2千円に引き下げられた。

この改正が、公益法人への寄付の活性化につながるとは思えないが、
適用金額の引き下げは、わずかな寄付でも対象となり、関係各位には朗報であろう。

認定のハードルが高く、税制上の特典を活かせないNPOが多いだけに、
認定NPO法人の認定手続きが簡素化されることは、効果的であろう。

その内容は、4点。
・特定NPOの認定を申請から6カ月の標準処理期間内に行うこと。
・従来、各国税局でしか行わなかった申請事前相談について、
各都道府県庁所在地を所轄する税務署に面接相談窓口を設置すること。
・認定要件の該当性や申請書類の記載内容を確認するための書類の明確化。
・NPO法人の認定審査について、2回目以降の認定については、
原則として書面審理とすることで、審査の迅速化を図ること。
認定NPO法人の適正性は、事後的な実地確認調査により確保すること。

従来は、認定NPOの認定審査に時間がかかるうえ、認定可能性の判断基準が
不明確であったこともあって、規模の小さいNPOの場合、認定申請を
断念しているケースが少なくなかったと思います。
今回の改正により、審査基準が明確となり、かつ迅速な認定が期待される。

社会起業家が注目される時代でもあり、彼らの活動を税制が支援できる
環境整備がようやく整ってきた感がありますね。


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