22年改正(8)、事業非継続小規模宅地特例除外等
相続税関係では、前項の住宅取得資金の贈与税非課税枠に他にも、
細かい点ですが、注意しなければならない項目がいくつかありました。
・小規模宅地特例について
相続または遺贈により取得した事業用または居住用の宅地について、
特定事業用宅地等は400㎡まで、特定居住用宅地等は240㎡まで、
その他は200㎡まで対象とする、相続税課税価格を50%または80%
減額する特例ですが、今回の改正では、共同相続の場合、取得者ごとに
適用要件を判定することや、相続人等が相続税の申告期限まで事業または
居住を継続しない宅地等を適用対象から除外する等の改正がなされました。
・定期金に関する権利
定期金に関する権利というのは、郵便年金や遺族年金等のことです。
相続開始時に定期金給付事由が発生していない場合には、従来は
定期金給付契約に関する権利の価額
×(相続人の負担掛金/相続開始時までの払い込み掛金総額)
に経過期間を加味した評価を行っていましたが、
今回の改正により、原則として解約返戻金相当額とすることになりました。
また、保証期間付定期金に関する権利のように、定期金の受取人が
その保証期間内になくなってしまったときにも相続人らが定期金を
受け取れる特約がある定期金契約の場合には、相続開始時に
定期金給付事由が発生していることになりますが、この場合には、
解約返戻金相当額
定期金に代えて一時金を受ける場合の一時金相当額
予定利率等を基に算出した金額
のいずれか多い金額を評価額とすることになりました。
他にも細かい改正がたくさんありますが、実務的に影響がありそうなのは
この辺でしょうかね。
また、平成20年改正で導入された非上場株式等に係る相続税及び贈与税の
納税猶予制度について、適用要件の明確化等の見直しが行われています。


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