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   <title>ABC税理士法人</title>
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   <updated>2011-12-28T03:48:03Z</updated>
   <subtitle>ABC税理士法人ブログ　東京の税理士/税理士事務所・会計事務所（東京都荒川区）</subtitle>
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   <title>24年度税制改正大綱（７、国外財産調書制度の創設等）</title>
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   <published>2011-12-28T03:47:34Z</published>
   <updated>2011-12-28T03:48:03Z</updated>
   <summary>国際課税の分野では、国外にある財産等を日本の税務署が効果的に 調べることが出来る...</summary>
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      <name>税理士：平仁</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-taira/">
      国際課税の分野では、国外にある財産等を日本の税務署が効果的に
調べることが出来るようにするための改正が図られています。

まず、税務行政執行共助条約等における徴収共助、つまり、
租税条約を締結している国の間では、お互いの税務署が協力して
税金を徴収できる仕組みを、日本の法律を改正するようです。
・相手国等から徴収共助の要請があった外国租税債権を徴収する場合、
国税徴収法の国税の優先権の規定を適用しないこと。
・相手国等の要請が納税者の権利救済の機会を確保しないものである場合、
共助を実施しないこと。
・相手国等に徴収共助又は保全共助の要請をした国税に関し、
消滅時効の中断等の特例等の規定の整備をすること。
等が挙げられていますが、平成25年7月1日からの適用とのこと。

また、国外財産調書制度を創設して、
日本に居住する者が、その年の12月31日において価額の合計額が
5000万円を超える国外財産を所有している場合には、当該財産の種類、
数量及び価額等を記載した国外財産調書の提出を義務化するようです。
国外財産調書の提出がある場合、申告漏れ等に係る所得税・相続税の
5％相当額を加算税額から減免する一方、提出がない場合には、
申告漏れ等に係る所得税の5％相当額を加算税額に加算するようです。
これは平成26年1月1日から適用されるようです。

実質的に支配・被支配関係にある者の間の利子を利用した租税回避の
防止規定は平成25年4月1日以後に開始する事業年度から適用とのこと。

国際課税分野では、手続法分野での改正が目立ちます。
フランスや韓国ですでに導入されている航空機連帯税をはじめとする
国際連帯税の導入については、「国際的な取組みの進展を踏まえ、
今後、真摯に検討を行」うこととされ、先送りされました。

国際課税分野は、専門家が少ない（国税庁国際課税課出身の方が
多いように思います）こともあって、改正の解説でもあまり重点を
おかれていないように思いますが、執行共助や国外財産調書制度は、
国際取引や国外財産を利用した租税回避が多発する現状を考えると、
課税の公平を図る意味で大きい改正かもしれませんね。

      
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   <title>24年度税制改正大綱（６、沖縄関連税制加筆）</title>
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   <published>2011-12-27T05:17:11Z</published>
   <updated>2011-12-27T05:17:35Z</updated>
   <summary>来年の税制改正も今年と同様に前代未聞の展開になってきました。 今年は第3次補正予...</summary>
   <author>
      <name>税理士：平仁</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-taira/">
      来年の税制改正も今年と同様に前代未聞の展開になってきました。
今年は第3次補正予算まで組まれ、第4次が閣議決定され、
来年に入ってから審議されるようですが、
来年の税制改正も10日に大綱が示されましたものの、
24日、とんでもないクリスマスプレゼントになりました。
なんと、税制改正大綱の一部改正が行われたのです。

8ページも増えていたので驚きましたが、22日の税制調査会で報告された
沖縄関連税制に関する最終整理案が加筆されたようです。

内容的には、那覇空港、那覇港、中城港周辺に設けられる予定の
「国際物流拠点産業集積地域（仮称）」において、認定を受けた法人は
設立後10年間に渡って、所得の40％を所得控除できる制度や、
同地域で工業用機械等を取得した場合の特別償却・特別控除制度をはじめ、
沖縄振興策として、通信業や金融業のバックアップセンターや
セキュリティーセンター等を沖縄においた場合の特別措置、
新規投資を呼び込むための特別措置等が盛り込まれていますし、
在日米軍の移転に伴って市町村等に買い取ってもらった用地跡地の
譲渡所得について、収用交換等とみなして5000万円の特別控除の
対象とする措置や、沖縄路線航空便に対する航空機燃料税の軽減措置等、
沖縄という地域的特性ゆえの特別措置が追加されています。

沖縄経済においては、利用価値の高い土地の多くを在日米軍に
押さえられていることや、離島群であることが、
発展の阻害要因になっている部分もあります。
また、在日米軍の多くが沖縄に集中しているという現実が、
沖縄の負担で日本の安全が図られているという部分もあります。
だからこそ、鳩山マニフェストでは「最低でも県外」という
出来もしない口約束をすることになったのかもしれませんが。

しかし、沖縄ばかりに優遇措置をとることに意味があるのも事実。

ただ、大綱が出て2週間で8ページもの加筆をするというのは
どうかとは思います。
最高裁平成23年9月22日判決、同30日判決の意味を考えれば、
反則だと思うんですけどね。

      
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   <title>24年度税制改正大綱（５、エコカー減税、CO2削減増税）</title>
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   <published>2011-12-21T05:49:30Z</published>
   <updated>2011-12-21T05:49:53Z</updated>
   <summary>環境関連税制としては、いわゆる「エコカー減税」の3年延長、 石油石炭税に「地球温...</summary>
   <author>
      <name>税理士：平仁</name>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-taira/">
      環境関連税制としては、いわゆる「エコカー減税」の3年延長、
石油石炭税に「地球温暖化対策のための税」の上乗せ、でしょうか。

エコカー減税とは、環境性能に優れた自動車に対して、
自動車取得税や自動車重量税を軽減する措置のことで、
平成24年3月末もしくは4月末で適用期限が終了することに
なっていますが、これを平成27年3月末まで継続するようです。

また、昨日12月20日に閣議決定された第4次補正予算案では、
エコカー補助金が復活するようですから、
エコカーへの買換え需要の増大が期待されるところでしょうか。

タイの水害により痛手を被った自動車業界からは歓迎されそうですね。

一方で、石油石炭税においては、平成24年10月1日より
平成28年4月1日にかけて3段階で環境対策増税を行うようです。

原油・石油製品については、現行は1kl当たり2040円のところ、
H24.10.1～2290円、H26.4.1～2540円、H28.4.1～2800円に、
ガス状炭化水素は、現行1t当たり1080円のところ、
H24.10.1～1340円、H26.4.1～1600円、H28.10.1～1860円に、
石炭は、現行1t当たり700円のところ、
H24.10.1～920円、H26.4.1～1140円、H28.4.1～1370円と
単位当たり800円近い増税が提案されています。

鳩山ドクトリンによりCO2排出量1990年比25％ダウンが
国際公約になっていますから、
環境対策は急を要する重要な政策課題ですからね。
前回ご紹介した、再生可能エネルギー発電設備の取得に関する
即時償却制度と並び、民主党政権らしい税制対応ではないでしょうか。

      
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   <title>24年度税制改正大綱（４、原子力災害からの復興支援）</title>
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   <published>2011-12-16T02:27:54Z</published>
   <updated>2011-12-16T02:28:24Z</updated>
   <summary>法人税は、実効税率5％減税が第3次補正予算関連法で成立したので、 普通法人の税率...</summary>
   <author>
      <name>税理士：平仁</name>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-taira/">
      法人税は、実効税率5％減税が第3次補正予算関連法で成立したので、
普通法人の税率は、所得800万円以下は22％から19％に、
超えた分については30％から25.5％に引き下げられています。

法人税改正の目玉政策が平成23年11月に成立したことで、
平成24年度改正では、企業活動の下支え・活性化に関するものと、
東日本大震災からの復興支援に関するものになりました。

民主党政権の目玉政策でもある新エネルギー政策に関連する
環境関連投資促進税制としては、
来夏から導入される再生可能エネルギーの全量買取制度にあわせて、
太陽光や風力の発電設備の即時償却制度が新たに提案されています。

また、原子力災害からの復興支援としては、福島県を対象に
・復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却・税額控除
　（平成28年3月末まで即時償却可）
・復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除
・復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却
・再投資等準備金制度
・再投資設備等を取得した場合の特別償却
ができることとするとともに、
3.11時点で避難対象区域内に事業所を有していた事業者に対して、
・避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却・税額控除
・避難解除区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除
ができることにする、としています。

原子力被害による風評等からの回復をも狙って、
福島県内に新たに投資や雇用を生むために、優遇措置をとるとともに、
避難解除区域に戻ってきてもらうための施策をおいた、と考えられます。

このように経済対策としての減税とともに、復興支援に力点を置いた
法人税改正ですが、復興財源として法人税も10％上乗せされることに
注意しなければなりません。
平成24年度～26年度とはいえ、実質5％増税になるんですからね。

      
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   <title>24年度税制改正大綱（３、相続税の連帯納付義務）</title>
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   <published>2011-12-15T10:05:39Z</published>
   <updated>2011-12-15T10:06:11Z</updated>
   <summary>相続税の連帯納付義務は、申告期限から5年を経過した場合、 もしくは延納または納税...</summary>
   <author>
      <name>税理士：平仁</name>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-taira/">
      相続税の連帯納付義務は、申告期限から5年を経過した場合、
もしくは延納または納税猶予の適用を受けた場合には、解除される旨の
改正案が示されました。

相続税は、お亡くなりになった方の財産の時価総額から
基礎控除と相続人数に応じた控除額が差し引かれた残額に対して
課されるんですね。
ですから、亡くなった方の財産総額によって相続税額が決まるんです。
これを相続人が受け取った財産に応じて支払う、という仕組みになっています。

しかし、受け取った相続財産を使ってしまった等の理由で、支払うべき
相続税を払わなかった相続人が出てしまったらどうでしょうか。

相続税法は、支払わない相続人から徴収しなさい、とは書いていないんですね。

相続人は、亡くなった方の相続人は、相続税を連帯責任で支払わなければ
ならない、と規定しているんです。このことを連帯納付義務といいます。

ですから、税務署は、支払わない相続人よりも、お金を持っていそうな
他の相続人から税金を代わりに払ってもらってもいいんですね。

これはお金をもらう代わりにもう何の責任も負いませんよ、という
いわゆるハンコ代にも関係ありませんから、
他の相続人がちゃんと払ってくれているのか注意していないと、
いつとばっちりを食らうのか、わかったものじゃないですね。

だからこそ、これまでも学者からは槍玉にあがっていましたし、
自民党政権時代の税調でも時々あがっていた論点です。
ようやく改正提案になりました。
この改正については、峰崎内閣参与のご尽力によりねじ込まれたそうです。

しかし、相続税・贈与税については、他の論点については、
ほぼ全面的に改正見送り。基礎控除を5000万から3000万に、
相続人数に応じた控除も相続人数×1000万から600万に引き下げるとの
平成23年度改正案は平成24年度改正案には盛り込まれず、
来るべき税制抜本改革を待つことになりました。

      
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   <title>24年度税制改正大綱（２、所得税）</title>
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   <published>2011-12-13T03:00:52Z</published>
   <updated>2011-12-12T02:11:29Z</updated>
   <summary>所得税の改正点としては、大きくは2点。 ・給与所得控除の見直し ・退職所得課税の...</summary>
   <author>
      <name>税理士：平仁</name>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-taira/">
      所得税の改正点としては、大きくは2点。
・給与所得控除の見直し
・退職所得課税の見直し

まず、給与所得控除の見直しについて
・給与所得控除の上限設定（平成23年度改正できず)
　給与所得者については、給与がどれだけ上がっても、それに応じて
給与所得控除も上がっていくという仕組みである一方、
税率は給与所得1800万円（給与額では2060万円）を超えると
一定なので、負担率が増えることはありません。
そこで、給与額1500万円を超えると、給与所得控除は245万円を
上限とし、控除額を増やさないことにすることによって、高額所得者
に対する税負担を加重することにするようです。
・特定支出控除の見直し（平成23年度改正できず）
　給与所得者は事業所得者のように必要経費控除ではなくて、
　給与所得控除という概算経費しか原則的には認められていないんですね。
これが大島訴訟(最高裁平成60年3月27日判決)がきっかけになって、
10項目だけでしたが、特定支出控除というものが認められています。
今回の改正はこの適用範囲を拡大して、弁護士や税理士等の資格を
取得するための資格取得費や、新聞代やスーツ代等の勤務必要経費にも
適用しようとするものです。

次に退職所得課税の見直しについて（平成23年度改正できず）
退職所得については、退職後の生活保障的な意味があることもあって、
退職所得控除を控除した後の残額を１／２にしてから課税しています。
しかし、短期間のみの在籍にもかかわらず高額の退職金を受け取る
ケースもありますから、勤続年数5年以下の法人役員等に対する
退職所得については１／２課税を廃止するという改正です。
この改正は高級官僚らに多い天下り時の短期の退職や渡りを防止する
意味があるものと考えられます。

他に、租税特別措置で時限適用になっているものを縮小して延長したり、
優良住宅等の住宅取得控除が拡充する等、
細かい改正点はいくつかあります。

      
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   <title>24年度税制改正大綱（１、基本的な考え方）</title>
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   <published>2011-12-12T01:35:13Z</published>
   <updated>2011-12-12T01:35:39Z</updated>
   <summary>平成２４年度税制改正大綱が先週末９日未明に公表されました。 http://www...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-taira/">
      平成２４年度税制改正大綱が先週末９日未明に公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf

ここでは、税制改正大綱の内容を連載でご紹介していきます。

まず最初は、平成２４年度税制改正の基本的な考え方、からです。

（１）新成長戦略実現に向けた税制措置
（２）税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み
「ふるい」に基づく租税特別措置等の見直し
（３）地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革
（４）平成23年度税制改正における積残し事項への対応

この4点に重点を当てたのが今回の税制改正大綱というわけです。
1~3については、民主党政権の税制改正大綱に共通した考え方ですね。
ただ、平成23年度改正は3月の通常予算関連法としてはほぼ全面的に
先送りされ、3回にわたる補正予算の末、一部が導入されただけでした。
ですから、今年も再度改正案として上がっています、ということですね。

また、自民党政権時代の平成21年度税制改正法附則104条で規定された
平成23年度中に税制抜本改正に必要な法制上の措置を講じる旨への
対応については、野田政権発足直後に「社会保障・税一体改革成案を
早急に具体化する」と閣議決定され、12月5日に野田総理から
「年内目途に、6月の「成案」を具体化した「素案」取りまとめ」の
指示を受けて、議論を加速化しているということです。


今回の平成24年度税制改正大綱も、平成23年度同様、民主党らしい
改正案が多いものの、野党との政策協議がなされた結果として
起案されたものではなく、与党の政治主導により起案されていますので、
自民党政権時代の有識者による独立した提言というよりも、民主党の政策を
色濃く反映されているものですから、平成23年度と同じく国会で通らずに
先送りされてしまう危険性が高いと考えざるを得ません･･･

ともあれ、政府方針が明らかになったわけですから、その内容を
検討しないわけには行きませんね。

      
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   <title>本日は税理士試験の発表日、税調は夜2回開催</title>
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   <published>2011-12-09T05:57:02Z</published>
   <updated>2011-12-09T05:58:06Z</updated>
   <summary>本日12月9日は税理士試験の合格発表の日です。 今年の合格率は14.6％。 思い...</summary>
   <author>
      <name>税理士：平仁</name>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-taira/">
      本日12月9日は税理士試験の合格発表の日です。

今年の合格率は14.6％。

思いのほか高かったように思います。

ただ、1点勝負の中に大半の受験生が固まっていますから、
1点に泣く受験生も多いのが現実です。

今年は事務所に官報合格（最後の5科目目を試験合格すること）の
可能性があるスタッフがいないので、自宅に届いているであろう
合格通知を楽しみにしています。

また、本日20時10分から第25回税制調査会、同21時30分より
第26回税制調査会が開催される予定になっています。
1日に2回税制調査会の全体会合が開催されるという異例の事態に
税制改正論議が佳境に入ってきたことが感じられるところです。

前半の25回に平成24年度税制改正大綱のとりまとめがなされ、
後半の26回から社会保障と税の一体改革に取り掛かるのでしょうか。

私は18時から日本税法学会の関東部会に参加するため、
専修大学神田キャンパスに行きます。
今日は平山紀美子税理士が大阪高裁平成22年5月20日判決を素材に
後発的理由による更正の請求における和解について、
東海大学の西山由美教授が欧州司法裁判所判例を参考に
消費課税における租税回避について、発表される予定になっています。

今期から関東部会の総務副委員長を仰せつかりながら、
なかなか出席できないでご迷惑をお掛けしてしまいましたので、
来年こそ、全部出席できるようにしたいところです。

      
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   <title>OECD「拡大する所得格差」</title>
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   <published>2011-12-07T23:59:04Z</published>
   <updated>2011-12-07T09:23:01Z</updated>
   <summary>12月5日、ＯＥＣＤは、「拡大する所得格差」と題する報告書を公表した。 http...</summary>
   <author>
      <name>税理士：平仁</name>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-taira/">
      12月5日、ＯＥＣＤは、「拡大する所得格差」と題する報告書を公表した。
http://www.oecd.org/dataoecd/51/33/49177721.pdf

日本の生産年齢人口の所得格差は、ＯＥＣＤ平均よりやや大きく、
1980年代半ばから2000年にかけて所得格差が拡大し、その後縮小したが、
2003年以降また拡大してきている、という。

2008年における上位10％の平均所得は754万円で、
下位10％の平均所得は75万円と、その格差は10倍で、
1990年代半ばでは8倍、1985年の7倍より拡大している、という。

一方で、税と給付による所得格差縮小率は、1985年には12％だったが、
2006年には21％まで上昇し、ＯＥＣＤ平均の25％に近づいている、という。


この報告書によると、日本では、所得格差の拡大は見られるものの、
「賃金格差は過去30年間驚くほど変化がなく」、ＯＥＣＤ諸国とは
逆の傾向が見られている、という。
世界は最富裕層に富がますます集中していく傾向にあるようですから、
最富裕層の拡大が見られない日本は、
まだまだ国民総中流を維持しているのかもしれません。

税による所得再分配機能は、最高税率の軽減が図られてきましたから、
所得再分配機能の改善はひとえに社会保障の充実によるものでしょう。

しかし、「上位20％の所得層の租税負担率は24％で、ＯＥＣＤ平均の
37％より低い」とされていますから、所得税の累進構造の強化や
相続税強化の根拠として使えそうです。

そういう意味では、年内に取りまとめられる予定の社会保障と税の
一体改革の方向性がどのような形で示されるのか、非常に楽しみです。

      
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   <title>社会保障と税の一体改革、年内取りまとめへ作業チーム発足</title>
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   <published>2011-12-06T09:02:31Z</published>
   <updated>2011-12-07T01:47:07Z</updated>
   <summary>１２月５日の税調において、社会保障と税の一体改革に向けた 今後のスケジュールが明...</summary>
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      <name>税理士：平仁</name>
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      １２月５日の税調において、社会保障と税の一体改革に向けた
今後のスケジュールが明らかになりました。

五十嵐財務副大臣を主査、黄川田総務副大臣を主査代行とする
作業チームが民主税調と連携をして検討していくようですが、
７日の税調を勉強会と位置づけ、平成２４年度税制改正大綱が
取りまとめられる９日の税調において、各省からのヒアリングを行い、
１２日からの週に１度、１９日からの週に２度、作業グループから
中間報告を受けたうえで、年内に取りまとめられる方針です。

具体的な検討項目として、
消費税では、(１)税率の引上げ（時期と幅等）、(２)逆進性の問題への対応
(３)課税の適正化。消費税と個別間接税の関係等、が
所得税では、(１)各種の所得控除や税率構造の改革、
(２)給付付き税額控除、(３)金融所得課税の一体化、が
その他にも、車体課税や地球温暖化対策のための税、
資産課税における課税ベース・税率構造の見直し、
社会保障・税に関わる共通番号制度、国際連帯税等が挙げられています。

平成２４年度税制改正大綱との関係を考えると、
社会保障と税の一体改革で検討されるものは平成２５年度税制改正に
先送りされるような感じがしますが、どうなるのでしょうか。
９日に公表予定の平成２４年度税制改正大綱が楽しみですね。

      
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   <title>税制改正大綱は9日に公表予定</title>
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   <published>2011-12-02T04:48:37Z</published>
   <updated>2011-12-02T04:49:01Z</updated>
   <summary>昨日12月1日の税制調査会では、先週末の税調で提出された各省庁からの 平成24年...</summary>
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      <name>税理士：平仁</name>
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      昨日12月1日の税制調査会では、先週末の税調で提出された各省庁からの
平成24年度税制改正要望に対する調整状況が報告されるとともに、
要望事項にはない改正点の資料や、今後の日程等が検討されている。

同じく1日には、先週金曜日11月25日開催の税調の議事録と記者会見録も
公表され、ペンディングにされている要望事項について、早急な調整が
指示されていたことが明らかになっている。

昨日の税調で配布された資料で特筆すべきは今後の審議日程です。
来週は5日から5日間毎日税調の全体会合が開催され、
7日水曜日には、平成24年度税制改正に対する要望の最終整理がなされ、
翌8日には税制改正大綱の起草に入り、12月9日金曜日には、
平成24年度税制改正大綱として取りまとめられることが明らかになった。

抜本的な税制改正については、やはり社会保障と税の一体改革における
成案の成立を待つ必要があるでしょうから、平成24年度改正ではなく、
平成25年度改正まで待つ必要があるでしょうが、11月25日分の
記者会見録の段階で、平成24年度税制改正大綱の公表時期を
12月9日に予定していたことがわかりましたので、安心しました。

平成16年度税制改正における納税者に対する不利益改正を、
改正法成立の3月30日以降からではなく、年度始めの1月1日から
さかのぼって適用することを巡る一連の不利益遡及立法事件が
最高裁平成23年9月22日判決、最高裁平成23年9月30日判決と
相次いで納税者敗訴で決着しましたから、税制改正大綱公表時期が
遅くなることは、我々税理士の専門家責任の観点からは
重大な問題になるんですね。

そういう意味では、来週中には公表される運びになったことは
国民に対する行政サービスの拡充という視点からも歓迎しますね。

      
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   <title>復興財源関連法案成立！</title>
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   <published>2011-11-30T06:03:00Z</published>
   <updated>2011-11-30T06:04:51Z</updated>
   <summary>復興財源確保法をはじめとする第3次補正予算関連の財源を確保する 税制改革関連法案...</summary>
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      <name>税理士：平仁</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-taira/">
      復興財源確保法をはじめとする第3次補正予算関連の財源を確保する
税制改革関連法案が本日30日午後、ようやく成立した。

第3次補正関連法案は、相続税改正を含む平成23年度税制改正大綱が
盛り込まれた形で当初は提案されたものの、
民主・自民・公明の3党合意により、ほぼ骨抜きとなり、
復興財源のための上乗せ税率ばかりが目立つものになりました。

復興財源としての所得税の上乗せとして2013年度より25年間、
所得税率が2.1%上乗せされることや、
法人税の実効税率を5％引き下げる一方で、3年間は法人税率が
10％上乗せ（実質5％の増税です）、
個人住民税も2014年6月から10年間、均等割が1000円上乗せ。
住民税は前年の所得に基づいて課税される所得割がありますから、
2.1％上乗せされた所得税率により所得割もその分増税されます。

復興財源として想定されている12.1兆円のうち、85％を超える
10.5兆円が今回の上乗せ増税で確保できる計算になっています。

しかし、25日に開催された税制調査会では、平成24年度税制改正に対する
各省庁から提出されている改正要望に対する検討状況が公表されましたが、
年内成立さえ怪しくなってきている社会保障と税の一体改革の方針が
決まってからの検討が想定されているものや、ペンディングが多く、
本格的な税制改正の議論が、鳩山さんのマニフェストが約束をした
最終年度である4年目にあたる平成25年度になってようやく
全貌が見えることになるのかもしれません。

世界経済がドラスティックに変化している現状に対して、
わが国の動きはあまりにも遅い、という感じがしています。

皆さんはどう思いますか？

      
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   <title>どはどぶろくのど（本郷明美著、講談社）</title>
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   <published>2011-11-27T13:22:15Z</published>
   <updated>2011-11-27T13:22:54Z</updated>
   <summary>約1ヶ月ぶりの更新です･･･ 第3次補正予算に関連する財源措置としての税制改正法...</summary>
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      <name>税理士：平仁</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-taira/">
      約1ヶ月ぶりの更新です･･･

第3次補正予算に関連する財源措置としての税制改正法案が、
民主・自民・公明の3党合意の結果、主だった改正が先送りされました。
第4次補正を組むとか、社会保障と税の一体改革の成案を年明けに
先送りする可能性が出てくるとか、色々と政治が動いているようです。

さて、今日は、1冊の本を紹介したいと思います。

「どはどぶろくのど－失われた酒を訪ねて－」（本郷明美、講談社）

先日、三木先生が紹介されていて、買い求めた出たばかりの本です。

日本ではアルコール度数１％以上のアルコールの製造は許可制なんですね。
明治期に、粗悪品のアルコールによる国民の健康被害を防ぐこと、
酒税徴収による税収確保、等の目的により、酒税法に基づいて、
税務署が密造酒の製造について厳しく摘発してきたんですね。

ただ、古来より農村を中心に親しまれてきた庶民の酒である「どぶろく」は
今でも撲滅されることなく、むしろ違法行為でありながらも、
愛好家はかえって増えてきているのかもしれません。
いわゆる「どぶろく特区」の動きも、そういった愛好家の根強い人気を
反映したものなのかもしれません。

韓流ブームからマッコリが普及しましたが、マッコリ人気を考えれば、
日本のどぶろくが見直されてもいい頃なのかもしれません。
それに明治期のどぶろく事情とは違い、衛生面からも、粗悪品のどぶろく
による国民の健康被害を防ぐ目的はほぼ解消されたと言えるでしょう。

酒税法が密造業者との戦いの歴史だったことを踏まえても、
わが国の農村文化の1つとしてどぶろくの解禁を含めた改正論議が
必要な時代になってきたのではないか、と考えさせられましたね。

      
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   <title>不利益遡及立法事件、最高裁で敗訴</title>
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   <published>2011-10-13T05:29:48Z</published>
   <updated>2011-10-13T06:04:03Z</updated>
   <summary>しばらくぶりの更新です。 確認を怠っていた間に、重要な最高裁判決を見落としていま...</summary>
   <author>
      <name>税理士：平仁</name>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-taira/">
      しばらくぶりの更新です。
確認を怠っていた間に、重要な最高裁判決を見落としていました･･･

最高裁平成23年9月22日第一小法廷判決（TAINSｺｰﾄﾞZ888-1614）
最高裁平成23年9月30日第二小法廷判決（TAINSｺｰﾄﾞZ888-1615）

平成16年度税制改正の際に、土地建物等の譲渡損失に関する損益通算を
禁止する旨の改正がなされましたが、平成16年3月31日に公布された
改正法の内容が1月1日に遡って適用されることの是否を巡って争われた
一連の事件が、この2件の最高裁判決によって結論が出されたわけです。

その結論は・・・納税者全面敗訴。
国民に不利益に改正された法律を遡って適用することを違憲ではない、
と判断を下したのです。

最高裁の論理は、両事件とも同様で、次のようなものでした。
「憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が法律で明確に
定められるべきことを規定するものであるが、これにより課税関係における
法的安定が保たれるべき趣旨を含むものと解するのが相当である
（最高裁平成１８年３月１日大法廷判決）。」
「法律で一旦定められた財産権の内容が事後の法律により変更される
ことによって法的安定に影響が及び得る場合、当該変更の憲法適合性に
ついては、当該財産権の性質、その内容を変更する程度及び
これを変更することによって保護される公益の性質などの諸事情を
総合的に勘案し、その変更が当該財産権に対する合理的な制約として
容認されるべきものであるかどうかによって判断すべきものであるところ
（最高裁昭和53年7月12日大法廷判決）、
暦年途中の租税法規の変更及びその暦年当初からの適用によって
納税者の租税法規上の地位が変更され、課税関係における法的安定に
影響が及び得る場合においても、これと同様に解すべきものである。」

つまり、国民に不利益な改正が行われても、その政策目的に合理性があり、
該当する国民に過度な不利益を被らせるものでなければよい、というのだ。

この事件の場合は、1年間のうちでも3ヶ月間に限られており、1年間を
通しては全体として公平が図られている、という点が重視されたようです。

租税法律主義が必要とされる沿革的な意味合いを考えれば、実に不合理で、
将来に禍根を残しかねない事件なだけに、私としても、論文を通じて
批判してきたわけですが、全面敗訴の結果は残念でなりません。

税理士に対する専門家責任がさらに大きくならざるを得なくなる事態に
危機感を感じざるを得ません。（その理由は税法学561号（2009年5月）
掲載の「情報発信に伴う税理士の専門家責任」に書いたとおりです。）
今年のように、税制改正大綱どおりに税制改正が行われない場合には、
クライアントに対して責任の取りようがないんですがね･･･

      
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   <title>税務会計研究学会ｉｎ名古屋経済大学</title>
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   <published>2011-09-30T01:50:28Z</published>
   <updated>2011-09-30T01:52:33Z</updated>
   <summary>明日から2日間、名古屋経済大学で税務会計研究学会が開催される。 10月１日土曜日...</summary>
   <author>
      <name>税理士：平仁</name>
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.all-senmonka.jp/all-senmonkablog/z-taira/">
      明日から2日間、名古屋経済大学で税務会計研究学会が開催される。

10月１日土曜日
12:40～「判決が示す租税法の解釈基準」特別委員会中間報告
（委員長朝倉洋子税理士）、
13:40～「租税特別措置」特別委員会報告（委員長末永英男熊本学園大学教授）
14:40～会員総会
15:40～統一論題「所得課税としての法人税」報告
(1)15:40～「法人の性格」大渕博義中央大学教授
(2)16:10～「納税単位―単体納税とグループ納税―」鈴木雅博税理士
(3)16:40～「課税ベース―別段の定めの視点から―」鈴木一水神戸大学教授
(4)17:10～「課税ベース―公正処理基準の視点から―」藤井茂男税理士
18:00～懇親会
10月2日日曜日
9:30～自由論題報告（4会場、14報告）
12:20～「会社精算の税務会計」特別委員会緊急報告（委員長右山昌一郎税理士）
13:20～シンポジウム「所得課税としての法人税」
15:55閉会

統一論題である「所得課税としての法人税」については、初日に報告があり、
これを受けて、翌日のシンポジウムで議論をするという構成です。
私は、今回2日目の自由論題報告において、報告する機会を頂きました。
「IFRSアドプションと確定決算主義―大企業優遇税制からの脱却の可能性―」
と題して、第3会場にて10時から30分間、発表させて頂きます。

私の発表内容は、初日の末永委員長の下議論されてきた特別委員会報告や
統一論題にも関連してくる内容でもあるので、明日の報告を楽しみです。
事前に報告要旨集が送付されてきましたので、読ませて頂いております。
やっぱりやめとけば･･･と思う部分もありますが、ボコボコにされても
気がついた以上は言わなければ僕の存在価値がなくなりますからね。

ともかく明日から名古屋入りです。

      
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