門前払い
10年早いんだよ!っというセリフがありましたが。
いえ、3D格闘はやったことがありません、やりこんだのはストⅡくらいです。
待ちガイルとか、友達なくしますよね。
本題。
楳図かずおさんという著名漫画家の自宅建築を巡る騒動について、東京地裁の
判決が出ました。(参照リンク)
今回の記事は、この判決についてどうこう言いたいわけではありません。
この件に関する新聞記事のタイトルに、看過できない問題を発見したからです。
今回の件に関する各社の記事タイトルを見ると、ほとんどの社が「却下」であるのに対し、
ある社は「棄却」であると記載してあります。
却下と棄却とでは、結果に雲泥の差があります。
最初に簡単にいうと、却下は問題外、棄却はケンカしたけど負けた、という意味です。
もう少し今回の件に即して具体的に説明します。
実際の判決の論旨とは違うかもしれませんが、話をわかりやすくする為に色々と
簡略化等をしていますので、ご了承下さい。
そもそも民事訴訟とは、原告側が「自分にはこんな利益がある。だから
被告はこうしなくてはならないorしてはならないんだ」と訴える仕組みです。
今回の裁判は、原告である地域住民が「景観権」のような利益を主張して、
楳図さんら側の「表現の自由」を制限しようとした、という構図です。
これが却下の場合
「そもそも景観権なんて権利はない。
だから地域住民に訴える権利なんて最初からないんだよ。」
という結論になります。
では棄却の場合
「景観権はあるけど、楳図さん側の表現の自由の方が重要かな。
だから地域住民は我慢しなさいね。」
ということになります。
この差は歴然としています。
ちなみに判例では、景観権という利益は未だに認められたことはありません。
(国立のアレは?という方は、裁決の文面をよくご確認下さい。)
結論。
どちらの新聞が正しいのかは知りませんが、用語は正しく使ってください。
p.s.裁判用語について、もう一つよくいわれる問題がありますが、
それは次の機会にでも書こうかと思います。


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