暗黙知

2007.10.26

調査が終わりました、とりあえず。
ところで、この秋は「税務調査接触率増強キャンペーン(従来比三割増)」なんだと
調査官の方に教えて頂きました。
この秋、調査が多いような気がしていたのは、気のせいではないということで。
受けたいものではありませんが、顧客先の問題点も明らかになったので収穫はありました。

以前、憲法に関する話を書いたことがあります。
今回はその時勉強した、もう一つの前提について書きます。
但し、先にお断りしておきます、かなり不興を買ってしまうかもしれません。
ここに書くことに、他意はないことを最初にご了承下さい。

「何故国民以外には選挙権がないのか、公務員になれないのか」という点について、
法律にはどこにも明確な答えは書かれていません。
しかし、このことは広く世界中において適用されているルールです。
何故法律に書かれていないのにそのようなルールがあるのか、それは
「それが当然だから」なんだそうです。
ではなぜ当然なのか。

前回の記事において、私はこのような論理展開をしました。
性悪説→法律の必要性→市民社会形成→犯罪+外敵の存在→(以下略)
実は、この時点でもう一つ存在が想定されているものがあります。
それは「異分子」、つまり「外国人」の存在です。

外国人の存在は、市民社会と国家の形成において一つの障害になりかねないという
懸念が、法というものが考えた当初からありました。
そこで法律を形成する際、このようなルールを作ったのです。
「外国人は(仕方ないから)市民社会には入れてやるけど、
 市民社会を守るための組織である国家への所属は認めないよ」

よく税金を払っているのに選挙権がないのはおかしいという論旨が展開されますが、残念ながら
その論旨は根本が違っているのです。
租税納付は確かに国家運営のための資金ですが、国家は市民社会のためにあります。
その意味において、租税を納付することは市民社会への参加権を購入しているといえます。
おまけで市民社会に参加することが許された外国人には、そこまでが精一杯なのです。
もし「選挙権がないなら税金を払う必要がない」という方がいたら、その人は
「その市民社会(ほぼ国家と同義)で暮らす権利は要りません」と言っていることになるのです。

この論旨を明確に否定するためには、現代法の根本から構築しなおす必要があります。
それ位この問題は根が深いのです。


人の流動化が進んでいる今、我々が取るべき選択肢はどのようなものなのでしょうか。


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