我は求め
まずはこちらの記事を。
「ひこにゃん」、割とメジャーなマイナーキャラ(変な言葉)だったみたいですね。
このお話、何とも「日本的駄目商習慣」の典型のような気がします。
まず彦根市側。
「使用期限があるのは申請時に周知していた」とのことですが、周知だけしかしていなかった
としたら、それをどうやって立証するつもりなのでしょうか?
そもそも、利用しようとする企業側ときちんと意匠権や利用形態について、個別に契約も
結ばずに使用許可をしていたのだとしたら、何ともお粗末なお話です。
そして利用する企業側。
これまたお粗末限りなし、キャラクタを使って商売をしようというのに、使用期限についての
内容がよくわからない。
更に言えば、商売を始めるときに永続的に利用できるような契約を市側と結んでいない
のが、事業契約として杜撰極まりないと思います。
要は、契約というものを両者共に甘く見ているのだと思います。
日本の商習慣においては、契約が甘く見られすぎています。
だからこそ、大銀行の合併話ですらつまらない騒動になってしまったわけで。
ちなみに、映画やドラマに出演する俳優等が、個別に契約書を結ばないような国は
日本くらいしかない、という話を先日ラジオで聞きました。
契約書を交わすのは何となく堅苦しい、相手に対して失礼だと思っている皆様、
何かあった際の責任が誰に帰属するのかを確定させなければ、企業防衛など
覚束ないのではないのでしょうか?
商取引には契約書、これからの商売での常識として、一つ頭の片隅にでもおいて
頂ければ幸いです。


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