属人たる俗人

2008.02.03

一番の死亡フラグは、眼鏡をかけた「バーロー」とかいう小学生が近くにいる時。

おはようございます、見た目は大人、頭脳はほぼ高校生のままです。
ってか、高校生で頭脳は大人って、どんだけ早熟なんでしょうか。


前2回において、合同会社とLLPという二つの形態について記事にしました。
どちらも幅広い自治制度が認められているわけですが、なぜかというとどちらも
人的な組織であるから、という点はご説明した通りです。
人が主流の組織だからこそ、融通を効かせることができる、というわけです。


では、株式会社ではそういった人的要素を配慮することは無理なのか、というと
そんなこともありません。
実は、現在では発行できる株式にも色々な種類があるため、株主に対して
属人的な要素を考慮することが出来ます。

一番有名な例としては、黄金株なんてのがあります。
この株一つをもっているだけで、他の株主の同意をひっくり返すことが出来ます。
出資額と議決権が比例するという原則を、根底から覆すことができるわけです。
他にも、配当や残余財産の分配など、結構融通が効きます。


物的会社に対する人的要素の付与、という点において、とても面白い規定です。
現行の会社法においては、やはり重視されているのは人なのでしょう。

ただ、この種類株式なんてのも、本来は中小零細にこそ有用な規定なのですが、
それほど活用されているという例が多くないのも事実です。
制度の成熟が甘い点もありますが、やはり人の盛り上がりが足りないのが
最大の原因ではないでしょうか。

「こんな商売やってみたいけど、元手がなぁ・・・」なんて時に、自分に黄金株を
発行しつつ、出資者を探したり、といった感じの場面が、もう少し頻発してくると
話は大分違ってくると思うのですが。


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