還付金詐欺
今朝は早くから税務署でした。
おはようございます、少しずつ税務署が混んできました。
この時期特有の慌しさが漂い始めているようです。
タイトルの還付金詐欺ですが、最近だとATMを使ってお年寄りを誘導、という
案件のことをさすようですね。
が、今回ネタにしてみたいと思ったのは、コチラのニュースです。
消費税巨額還付詐欺事件、とでも名づければ良いのでしょうか。
消費税の納税の仕組みは案外と単純です。
事業者は、預かった消費税から支払った消費税の差額を納付します。
例えば売上が1,050万円、仕入れが720万円だとします。
なぜ720万円なのかといえば、通常経費の中には消費税の掛からない経費が
あるためです。
代表として、人件費や租税公課、保険料等があります。
今回のケースでは、そういった消費税が掛からない経費が300万円あるとします。
そうなると、1,050万円の5%で50万円と、420万円の5%で20万円の差額である
30万円が納付税額となります。
もし、仮に預かっていた税額よりも支払っていた税額が多ければ、還付されます。
預かったのが25万円、支払ったのが40万円なら、15万円の還付です。
今回の事件は、ここを悪用したと報道では言われているようです。
特に大きな固定資産の投資をした際には、非常に沢山の消費税を払うことになります。
ポイントは、固定資産についての消費税の支払は、購入時に一括で考える、という
事でして、所謂減価償却費といった企業会計の経費の考え方とは一致しないのです。
よって、大きな投資をした際には、よくこのような還付事案が出ます。
今回の事件については、確かに悪質な詐欺のようですが、コレが余りにもデフォルトと
して扱われてしまうと、真っ当に還付を受けようとする企業が迷惑を被ります。
例えば、研究開発業をやっているような企業では、特許使用一件辺り数億円なんていう
支払もザラに出てくるわけです。
その際、「この特許にはそんな価値は無い」と課税庁側に一方的に決められてしまうと
なると、非常に困ったことになります。
特に研究職の場合、売上が立つのが稀であることから、法人税の赤字の繰越や消費税の
還付請求が多発しやすいので、この辺りの規定が曖昧な運用がされてしまうと、研究開発
の支援が税制側から妨害されてしまいかねません。
悪質な案件はびっちりと取り締まってもらうとともに、是非ともガイドラインのようなものの
制定が進むことを期待します。


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