年金と税金追記
現在、業務用ソフトの切り替え作業中。
おはようございます、新しいソフトの使い勝手が中々分からず、ちと苦戦。
ただ、ソフトというのも癖が理解できると不思議と使いこなせるもの。
何となく新しいソフトの設計思想がわかってきたので、どうにかなりそうです。
昨日、年金に対する課税についていの記事を書きました。
さて、税務のほうも影響があるよな~なんて思っていたら、夕方には税理士会から
FAXが届きました。
「申告相談会や年金説明会でこのこと聞かれたら、社会保険庁に問い合わせるよう
ちゃんと指導し~や。各年分の金額分からんと、申告出来ないからね。」
大雑把にいって、こんな趣旨です。
至極当り前なのですが、税理士の仕事とは元になる資料があっているという前提で
進めるものです。
依頼主や相談者が意図的に仮装隠ぺいを試みた場合を除き、役所から出た書類が
間違っているということまでは想定して仕事をしません。
というよりも、それは不可能です。
今回の件は、裁定等で過年度分が訂正になった場合、ということなのでケースと
してはそれほど多くはないのかもしれませんが、正確な課税を行おうとした場合の
手数(コスト)を考えると、結構大事かもしれません。
例えば19年に超過課税されているとしましょう。
社会保険庁から正しい19年分の資料が届き、正常な課税状態に戻るとします。
しかし、過年度分はどうするのでしょうか?
少し考えればわかりますが、19年が超過課税だったということは、過年度について
過少な課税が行われていたことを意味します。
18年以前の年金について、今回訂正される分を加えた上で、再度申告なり課税なりを
しなければならないわけです。
コレ、果たして納税者側が素直に応じるでしょうか?
そして、何より私が気になるのは、コレに対する対応をするがために税務署等がさらに
混雑するような事態になれば、結局はそのコストが税金に跳ね返るというジレンマです。
何かクールな対処方法を決めて、混乱がないよう対処してもらいたいものです。
って、本当はもう一つの社会保険庁での愚痴を書くつもりだったのですが。
タイムリーにFAXがきたので、それはまた明日にでも。


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