論理の組み立てと結論の相違
今日は相談会。
おはようございます、今日と明日は地元組織での相談会担当です。
開業当初、この時期の忙しさをよく理解しないままありとあらゆるイベントに
手を上げたツケがきています。
私の馬鹿!!もう知らないんだから!!
先日、民事訴訟法の勉強をした際に知った話をネタにします。
よく、裁判が上手いとか下手とかいう評価が弁護士さんにされています。
事実としてあるものは変わらないのに、人によって結論が変わる、ということが
司法という場面でそうそう起きるものなのかなぁ…と何となく感じておりました。
が、民事訴訟における原則の話を聞いて納得しました。
民事裁判では、概ね次のようなプロセスを踏むらしいです。
・原告、訴訟物(訴訟の対象となるもの)を確定…「処分権主義」
・当事者が自分の論旨を自分で展開、証拠等用意…「弁論主義」
・裁判官、事実を自分の自由な心証で認定…「自由心証主義」
・事実の存否がよくわからないもの、当事者の片方が証明…「証明責任」
一番下の証明責任という言葉はよく聞くかと思います。
「利益を受ける側に証明責任がある」なんて言葉は、我々司法の素人でも
なんとなく知っていることではないでしょうか。
ただ、実際には証明責任という事項は、裁判においては最後の手段であって、
その前に既にいくつかのプロセスを踏んでいるみたいです。
そもそも何を訴えたいのかを自分で決め、それをどのように訴えるのかも
自己責任であるということは、つまりプレゼン能力が必須ということになります。
おまけに、基本的には裁判官の自由心証で決まるのですから、嫌われてしまうと
中々自分の思うような結論にはいきそうもないですね。
確かにこれなら、上手い下手の区別がされてしまいそうです。
弁論主義に基づき、より効果的に証拠の提出を図るなどの策が巡らされるようです。
ただし、このような方法が行き過ぎることがあって、裁判の長期化が避けられない
という事情もあったことから、証拠については一定の手順を守って提出するような
仕組みになってきたそうですけど。
という仕組みが用意されているらしいです。
で、何でこんな仕組みが必要なのか?というネタを明日にでも。


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