節税の限界(その1)
久しぶりに事務所に一日いる。
おはようございます、最近では稀な機会です。
一日ゆっくりと仕事します。
…本当は、外回りのほうが好きなんですけどね…。
で、タイトルなのですが。
これは別に税理士としてお客さんに節税策をお教えすることを否定する
類の話ではありません。
只、事業を展開していくとその内ぶち当たる可能性が高い一つの壁に
ついての、ちょっとした世間話だと思ってください。
簡単な例示として、設備投資を挙げてみます。
決算も迫ったころ、月次で試算表をきちんと作成していれば、その年の
概ねの利益というのはボンヤリとみえてくるかと思います。
で、予想以上に成績が良くって、このままだとそれなりの税額が出そう
だなぁ…なんて経験は、多くの中小零細企業経営者の方が経験を
したことがあるのではないでしょうか。
具体的な数字をつけると、当期の法人税等を支払う前の利益が約1,000万円
だとします。
大雑把にいうと、これに対する税金は、約350万程度になるかと思われます。
(消費税は考慮にいれていません、計算が複雑になるためです。)
で、ここでよく使われるのが機械装置購入を前倒しすることにより、減価償却の
中でも特例として用意されている特別償却を利用することにより、一時的に
経費の額を増やして節税を図る、という手段です。
今回の例では、仮に当期中に1,000万円の機械を買うと、何と300万円もの
臨時的な償却費を計上することができます。
(どんな機械でもできる訳ではありませんので、よく確認が必要です)
そうなると、税引前の利益は700万円に圧縮されるわけですから、結果として
これに対する税金も約250万円弱程度に納まるのではないでしょうか。
機械の代金は銀行からの借入金を利用すれば、手元資金が枯渇することも
ありませんので、結果としてそれほど資金を減らすことなく節税を図ることが
できます。
借入金の返済期間を比較的長めにとっておけば、ゆったりとした資金繰りを
形成することも充分可能でしょう。
というのが、よく使われる節税策の具体的な例です。
で、これの限界がどうしてくるのか、という話は明日にでも。
「決して悪い傾向ではない」ということだけ先に書いておきます。


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