債権譲渡の民法上の制限

しわ寄せを受けた物。
おはようございます、多分正月の年賀状の時にしか使いませんね、コレ。
昨日の続き。
債権(指名債権)の譲渡というお話です。
所謂債権の譲渡を行う際の民法でのルールなのですが、債務者が債権の
譲渡があったことを通知されたor承諾したという要件があります。
昨日の例でいうと
・あなたは友人Aに「Aへの貸付金をBに売りました」と通知しないといけない
・あなたは友人Aに「Aへの貸付金をBに売るからね」と承諾を得なければならない
というどちらかの手法をとらないといけないのです。
あるライトノベルでのお話。
主人公がある街で信用取引で商品仕入。
次の町にいくと、なんと先の町でのツケがその町の商人に売られていた。
主人公の知らぬ間に、債権譲渡が行われていたのです。
商品の相場に絡む謀略に巻き込まれ、大ピンチに…という展開がありました。
で、問題は債権の譲渡があったことを、譲受先である商人から突然告げられた点。
債務者である主人公は、債権者から通知も受けていなければ、承諾もして
いないので、日本の民法上はこの債権譲渡はダメ!というオチに。
…ええ、物語ですからね、盛り上げ方というのもありますし、そもそも日本国内の
話じゃありませんし…。
ただ、信用取引(別に株式ではありません)は企業間決済の基本。
債権の売買も想像以上に行われているのだとか。
自分の持っている債権をどう処理できるのか。
自分が抱えている債務はどうなっているのか。
こういった知識は持っていて損はないかと思います。


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